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労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令       労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令


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労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令

労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の規定に基づき、労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令を次のように定める。
労働基準法の一部を改正する法律(以下改正法」いう。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める職業は、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、改正法附則第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。

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労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令


	労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令


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