高収入バイト | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律3

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律3ページです

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄


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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

第一章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第一節 業務の範囲
(令第二条第一項の厚生労働省令で定める場所等)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(以下令という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 都道府県が医療法第三十条の二十三第一項の協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のためには令第二条第一項第一号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等(同号に規定する病院等をいう。次号において同じ。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
二 前号に掲げる病院等に係る患者の居宅
2 令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
二 生活保護法第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(次号において中国残留邦人等支援法という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
三 生活保護法第三十八条第一項第二号(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
四 削除
五 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所 六 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十九条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
第二節 事業の許可
(許可の申請手続)
第一条の二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下法という。)第五条第二項の申請書は、労働者派遣事業許可申請書のとおりとする。
2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
ニ 役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
1 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
2 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
ホ 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下個人情報適正管理規程という。)
ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ト 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
チ 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十九条の二に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)
リ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
ヌ 派遣労働者の解雇に関する規程
ル 派遣労働者に対する休業手当に関する規程
二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
ハ 前号ホ及びトからルまでに掲げる書類
3 法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第三号から様式第三号の三まで)のとおりとする。
(法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第一条の三 法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合は、当該事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、十分の三以上の者が六十歳以上の者(他の事業主の事業所を六十歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る。)である場合とする。
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第一条の四 法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)を有すること。 二 前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。
(許可証)
第二条 法第八条第一項の許可証は、労働者派遣事業許可証(様式第四号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。
(許可証の再交付)
第三条 法第八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(許可証の返納等)
第四条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証、第三号の場合にあつては発見し、又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が取り消されたとき。
二 許可の有効期間が満了したとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(許可の有効期間の更新の申請手続)
第五条 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号イ、ロ、ニからトまで、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合にあつては、第一条の二第二項第一号ホ、ト、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
3 法第十条第五項において準用する法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、労働者派遣事業計画書(様式第三号から様式第三号の三まで)のとおりとする。
4 法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
第六条 削除
第七条 削除
(変更の届出等)
第八条 法第十一条の規定による届出をしようとする者は、法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第五号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一号ホ及びトからルまでに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類(労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に派遣元事業主という。)が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第一条の二第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。
4 法第五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において、当該派遣元事業主が労働者派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)
第九条 法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(廃止の届出)
第十条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条 削除
第十二条 削除
第十三条 削除
第十四条 削除
第十五条 削除
第十六条 削除
第三節 補則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条 派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2 前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。
3 第一項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
一 労働者派遣事業報告書 毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日
二 労働者派遣事業収支決算書 毎事業年度経過後三月が経過する日
(関係派遣先への派遣割合の報告)
第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
(海外派遣の届出)
第十八条 派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に海外派遣という。)をしようとするときは、海外派遣届出書に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(情報提供の方法等)
第十八条の二 法第二十三条第五項の規定による情報の提供は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所(以下この項において一の事業所という。)ごとの当該事業に係る労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう。以下この条において同じ。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者一人一日当たりの賃金の額の平均額をいう。次項において同じ。)を控除した額を労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、一の事業所が当該派遣元事業主の労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行つている場合には、その範囲内において同様の方法により当該割合を算定することを妨げない。
3 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者派遣に関する料金の額の平均額
二 派遣労働者の賃金の額の平均額
三 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
(法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者等)
第十八条の三 法第二十三条の二の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 派遣元事業主を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下この号において同じ。)とする者及び当該者の連結子会社
二 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等(前号に掲げる者を除く。)
2 前項第二号の派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。
一 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 派遣元事業主(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3 第一項第二号の派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。
一 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)
二 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)
三 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第二十三条の二の厚生労働省令で定めるところにより算定した割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該派遣元事業主に雇用されているものを除く。)の関係派遣先(同条に規定する関係派遣先をいう。)に係る同条に規定する派遣就業(以下単に派遣就業という。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(書類の提出の経由)
第十九条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項又は第四条第一項の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
(提出すべき書類の部数)
第二十条 法第二章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第一条の二第二項、第五条第二項又は第八条第二項若しくは第三項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。
第二章 派遣労働者の保護等に関する措置
第一節 労働者派遣契約
(労働者派遣契約における定めの方法等)
第二十一条 法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。
3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
4 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
(法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)
第二十一条の二 法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。
(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
二 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
三 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法 四 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
五 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)又は第三十二条の五に規定する者に限るか否かの別
(契約に係る書面の記載事項)
第二十二条の二 第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下書面の交付等という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨
二 法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨
三 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項
イ 法第四十条の二第一項第三号ロに該当する旨
ロ 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
四 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下産前産後休業という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児・介護休業法という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下育児休業という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者の氏名及び業務
ロ イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日 五 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下介護休業という。)又は第三十三条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日
(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
第二十三条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。
(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)
第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
二 法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
三 法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施に係る配慮
五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与に係る配慮
六 法第四十条第五項に規定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置の実施に係る配慮
七 法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
八 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知
九 法第四十条の九第二項に規定する通知
十 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
十一 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
(法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)
第二十四条の二 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第四項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)
第二十五条 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下事業所等という。)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。
2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。
3 法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。
4 法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。
(法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の二 派遣元事業主は、法第三十条第一項の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
2 法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による措置を講ずる場合における前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じなければならない。ただし、同項第一号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつた特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかつたときは、同項第二号から第四号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。
(法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われる場合に限る。)とする。
(法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)
第二十五条の五 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 前条に規定する教育訓練
二 当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置
(待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の六 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
二 事業運営に関する事項
三 労働者派遣に関する制度の概要
(就業条件の明示の方法等)
第二十六条 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールの送信の方法
2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
一 当該派遣労働者から請求があつたとき
二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき
3 前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。
(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。
(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第二十六条の三 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。
3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額
(派遣先への通知の方法等)
第二十七条 法第三十五条第一項の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第一項各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第一項各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。 2 法第三十五条第一項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
4 第二項に定めるほか、派遣元事業主は、法第三十五条第一項の規定により次条第一項各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法により示さなければならない。
5 法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
6 第四項の規定は、前項の通知について準用する。
(法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第二十七条の二 法第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
一 健康保険法施行規則第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届 二 厚生年金保険法施行規則第十五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
2 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
(法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条 法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別)
二 派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの
二 休学中の者
三 前二号に掲げる者に準ずる者
(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第二十八条の三 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。
一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額
二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において配偶者等という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額
2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。
(派遣元責任者の選任)
第二十九条 法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に事業所という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
二 当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下製造業務という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下製造業務専門派遣元責任者という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
(法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。
(派遣元管理台帳の作成及び記載)
第三十条 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
2 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。 3 前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(法第三十七条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十条の二 法第三十七条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の規定による教育訓練とする。
(法第三十七条第一項第十二号の厚生労働省令で定める事項)
第三十一条 法第三十七条第一項第十二号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣労働者の氏名
二 事業所の名称
三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
四 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされる号番号
五 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
六 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
七 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
八 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
九 法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容
十 第二十七条の二の規定による通知の内容
(保存期間の起算日)
第三十二条 法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
第三節 派遣先の講ずべき措置等
(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。
(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第三十二条の三 法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。
一 給食施設
二 休憩室
三 更衣室
(法第四十条第五項の厚生労働省令で定める措置)
第三十二条の四 法第四十条第五項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報の提供
二 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準に関する情報の提供
三 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する労働者の募集に係る事項(賃金に係る情報に関する部分に限る。)の提供
四 その他法第三十条の三第一項の規定により派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の賃金が適切に決定されるようにするために必要な措置
(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十二条の五 法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。
(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第三十三条 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
(法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の二 法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
第三十三条の三 法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下過半数労働組合という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下過半数代表者という。)の意見を聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
二 延長しようとする期間
2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であること。
3 派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
一 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
二 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項
三 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
四 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
一 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第三十三条の四 法第四十条の二第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
2 派遣先は、法第四十条の二第五項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第四項各号に掲げる方法によつて、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
第三十三条の五 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第三十三条の六 法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。
(法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。
(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとおりとする。
一 第三十三条の三第一項の規定による通知
二 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存
三 第三十三条の三第四項の規定による周知
(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)
第三十三条の十 法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
2 法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
(派遣先責任者の選任)
第三十四条 法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
三 製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下製造業務専門派遣先責任者という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下製造付随業務という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
第三十五条 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
2 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
(法第四十二条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十五条の二 法第四十二条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。
一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練
(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第三十六条 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣労働者の氏名
二 派遣元事業主の事業所の名称
三 派遣元事業主の事業所の所在地
四 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位 五 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
六 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定により付することとされている号番号
七 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
八 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
九 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
十 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
十一 第二十七条の二の規定による通知の内容
(保存期間の起算日)
第三十七条 法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
(派遣元事業主に対する通知)
第三十八条 法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第四号から第六号まで並びに第三十六条第一号及び第四号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
第四節 労働基準法等の適用に関する特例等
(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
第三十九条 法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に派遣中の労働者という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則の規定の適用については、同令第十九条中法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定とあるのは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定と、同令第二十条中法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定とあるのは労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定と、同令第二十四条中使用者とあるのは労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者とする。
(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)
第四十条 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に派遣元の事業という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
2 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 労働安全衛生規則第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項
三 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項
四 労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項
五 労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。
3 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。
二 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項
三 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの
イ 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。
ロ 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第五号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。
ハ 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。
ニ 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項
4 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
5 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。
6 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
7 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
8 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。
(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
第四十一条 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
6 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
第四十二条 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
第四十三条 法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中雇入れの際とあるのは雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)と読み替えるものとする。
3 法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条の九中雇入れとあるのは雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)と、電離放射線障害防止規則第五十六条の二第一項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項及び第五十九条中離職する際とあるのは離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)と、同令第六十二条中事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者とあるのは事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第二条第一項の事業者(同法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中離職した後とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中離職するときとあるのは離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。
(法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)
第四十四条 法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に派遣中の労働者という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則様式第三号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。
2 前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
3 派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。
(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十五条 法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 2 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中法第七条から第九条の二とあるのは法第八条から第九条の二と読み替えるものとする。
3 令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。
一 派遣中の労働者 法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において事業者という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
二 法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者
三 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者
四 法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
五 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者
六 法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者
七 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた者
八 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)
第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の四中事業主とあるのは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者と、女性労働者とあるのは女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)と読み替えるものとする。
第三章 雑則
(報告等)
第四十七条 厚生労働大臣は、法第五十条の規定により、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
(立入検査のための証明書)
第四十八条 法第五十一条第二項の証明書は、様式第十四号による。
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
(手数料の納付方法等)
第五十四条 法第五十四条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(権限の委任)
第五十五条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第十四条第二項の規定による命令
二 法第四十条の八第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助言、指導及び勧告
三 法第四十八条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による指示 四 法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令
五 法第四十九条の二第一項の規定による勧告
六 法第五十条の規定による報告徴収
七 法第五十一条の規定による立入検査

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律は、日本の法律。略称は労働者派遣法。旧法律名は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律。目的は、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにある。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令


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