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最低賃金法       最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令


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最低賃金法施行規則

最低賃金法の規定に基き、最低賃金法施行規則を次のように定める。
(算入しない賃金)
第一条 最低賃金法(以下法という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
(法第四条の規定の適用についての換算)
第二条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条の規定を適用するものとする。
一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額
五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
(最低賃金の減額の特例)
第三条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換するために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
第四条 法第七条の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書は、法第七条第一号の労働者については様式第一号、同条第二号の労働者については様式第二号、同条第三号の労働者については様式第三号、前条第二項の軽易な業務に従事する者については様式第四号、同項の断続的労働に従事する者については様式第五号によるものとする。
(最低賃金の減額の率)
第五条 法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
法第七条第一号に掲げる者
当該掲げる者と同一又は類似の業務に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する当該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率
法第七条第二号に掲げる者
百分の二十
法第七条第三号に掲げる者
当該者の所定労働時間のうち、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練の時間(使用者が一定の利益を受けることとなる業務の遂行の過程内において行う職業訓練の時間を除く。)の一日当たりの平均時間数を当該者の一日当たりの所定労働時間数で除して得た率
第三条第二項の軽易な業務に従事する者
当該軽易な業務に従事する者と異なる業務に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、業務の負担の程度が最も軽易なものの当該負担の程度に対する当該軽易な業務に従事する者の業務の負担の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率
第三条第二項の断続的労働に従事する者
当該者の一日当たりの所定労働時間数から一日当たりの実作業時間数を控除して得た時間数に百分の四十を乗じて得た時間数を当該所定労働時間数で除して得た率
(周知義務)
第六条 法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
一 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
二 法第四条第三項第三号の賃金
三 効力発生年月日
(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
第七条 法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第八条 法第十一条第二項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。
(最低賃金に関する決定の公示)
第九条 法第十四条第一項及び第十九条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行うものとする。
(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
第十条 法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。
一 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲
二 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲
三 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名
四 前二号に掲げるもののほか、申出の内容
五 申出の理由
2 前項の申出書には、申出をする者が同項第一号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 第一項の申出は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
(関係労働者及び関係使用者の意見)
第十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下最低賃金審議会という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第二十五条第五項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。
2 最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。
3 第七条の規定は、第一項の規定による公示について準用する。
(報告)
第十二条 使用者又は労働者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し厚生労働大臣又は都道府県労働局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
(職権)
第十三条 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第十条第一項、法第十二条、法第十五条第二項又は法第十七条の規定により地方最低賃金審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第三十条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県労働局長に通知するものとする。前項の報告があつた事案について法第三十条第一項の指定をしないことを決定したときも、同様とする。
3 都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項の通知があるまでは、法第十条第一項、法第十二条、法第十五条第二項又は法第十七条の規定による調査審議を求めてはならない。
4 都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。
5 都道府県労働局長は、法第十五条第一項の申出に係る事案について第二項前段の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該申出をした者にその旨を通知しなければならない。
6 第十条第三項の規定により都道府県労働局長に対してなされた申出に係る事案について、厚生労働大臣が法第三十条第一項の指定をしたときは、当該申出は、厚生労働大臣に対してなされたものとみなす。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第十四条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(証票)
第十五条 法第三十二条第二項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
(公示事項の周知)
第十六条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。
(提出すべき申請書等の数)
第十七条 第四条の許可申請書、第八条の異議申出書及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。
(様式の任意性)
第十八条 この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

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