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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令       労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令


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労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令>



労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

労働安全衛生法を実施するため、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。

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