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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法 第七条第二号から第四号までの規定に基づき、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
(過半数代表者の選任等)
第一条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下法という。)第七条第一項第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において過半数代表者という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)
第二条 法第七条第一項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則第五十六条第五号に定める完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
(法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件等)
第三条 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。 (準用規定)
第四条 前三条の規定は、法第七条第二項の規定により労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を労働時間等設定改善委員会とみなす場合について準用する。この場合において、第一条第一項中第七条第一項第一号とあるのは第七条第二項と、第二条中第七条第一項第二号とあるのは第七条第二項第二号と、同項に規定する労働時間等設定改善委員会とあるのは同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)と、前条第一項中第七条第一項第三号とあるのは第七条第二項第三号と、同項に規定する労働時間等設定改善委員会とあるのは同項の規定により同条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会と、同条第二項中労働時間等設定改善委員会とあるのは衛生委員会と読み替えるものとする。

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