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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条及び第九条の規定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二条の厚生労働省令で定める場合)
第一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下法という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 昇給の有無
二 退職手当の有無
三 賞与の有無
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下本項において特定事項という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)
第三条 法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
一 通勤手当(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われるものを除く。)
二 退職手当
三 家族手当
四 住宅手当
五 別居手当
六 子女教育手当
七 前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの
(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第四条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
(法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第五条 法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
一 給食施設
二 休憩室
三 更衣室
(法第十七条の厚生労働省令で定める数)
第六条 法第十七条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
(短時間雇用管理者の選任)
第七条 事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
(権限の委任)
第八条 法第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(準用)
第九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第二十五条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中法第十八条第一項とあるのは短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下短時間労働者法という。)第二十五条第一項と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中機会均等調停会議とあるのは均衡待遇調停会議と、同令第六条中法第十八条第一項とあるのは短時間労働者法第二十五条第一項と、事業場」とあるのは事業所と、同令第八条第一項及び第三項中法第二十条第一項又は第二項とあるのは短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項と、同項中法第二十条第一項のとあるのは短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項のと、同令第九条中関係当事者とあるのは関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人と、同令第十条第一項中第四条第一項及び第二項とあるのは短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項と、第八条とあるのは同令第九条において準用する第八条と、同令第十一条第一項中法第二十一条とあるのは短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十一条と、同令別記様式中労働者とあるのは短時間労働者と、事業場とあるのは事業所と読み替えるものとする。

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