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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令>



独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

独立行政法人通則法 第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 第九条第二項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第一条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下機構という。)に係る独立行政法人通則法(以下通則法という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下機構法という。)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(以下令という。)及びこの省令の規定並びに障害者の雇用の促進等に関する法律、雇用保険法及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の促進に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 機構法第十四条第一項第一号に規定する給付金の支給に関する事項
二 機構法第十四条第一項第二号に規定する相談その他の援助に関する事項
三 機構法第十四条第一項第三号に規定する助言又は指導に関する事項
四 機構法第十四条第一項第四号に規定する障害者職業センターの設置及び運営に関する事項
五 機構法第十四条第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校のうち機構にその運営を行わせるものの運営に関する事項
六 機構法第十四条第一項第六号に規定する業務に関する事項
七 機構法第十四条第一項第七号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
八 機構法第十四条第一項第八号に規定する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第一項の規定による認定に関する事務に関する事項
九 業務委託の基準
十 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三 機構法第十七条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条 削除
第七条 削除
(企業会計原則等)
第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下独立行政法人会計基準という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第九条 機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理の方法)
第十条 機構は、機構法第十六条第一号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。
一 機構法第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
二 機構法第十四条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
2 前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
(法令に基づく引当金)
第十一条 機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第四十九条第一項第一号から第十号までに規定する業務(以下納付金関係業務という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
(償却資産の指定等)
第十二条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十二条の二 厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十二条の三 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において除去費用等という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第十三条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(事業報告書の作成)
第十三条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構に関する基礎的な情報
イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数
二 財務諸表の要約
三 財務情報
イ 財務諸表に記載された事項の概要
ロ 重要な施設等の整備等の状況
ハ 予算及び決算の概要
ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
四 事業に関する説明
イ 財源の内訳
ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十四条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)
第十四条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 機構の役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十四条の三 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に出資者という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 不要財産と認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
五 催告の内容
六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
七 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第七号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
一 通則法第四十六条の三第一項の規定により当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分
二 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十四条の四 機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第十四条の五 通則法第四十六条の三第一項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 通則法第四十六条の三第一項の払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
イ 当該不要財産の払戻しをすること
ロ 通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること 四 当該払戻しを行う予定時期
五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十四条の六 機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により厚生労働大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第十四条の七 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(短期借入金の認可の申請)
第十五条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十六条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 土地及び建物
二 その他厚生労働大臣が指定する財産
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において処分等という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第十七条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第十七条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)
第十七条の四 機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
一 機構法第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 雇用安定事業
二 機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 能力開発事業
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十八条 令第二条第二項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
(機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人)
第十九条 機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。
(業務委託の認可申請)
第二十条 機構法第十五条第一項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
二 委託しようとする業務の内容
三 委託することを適当とする理由
四 委託の条件
(立入検査のための身分証明書)
第二十一条 機構法第十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

雇用に関する法律



中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律


中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令


中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令


中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則


介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律


介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令


介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則


地域雇用開発促進法地域雇用開発促進法


地域雇用開発促進法施行規則地域雇用開発促進法施行規則


地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則


建設労働者の雇用の改善等に関する法律建設労働者の雇用の改善等に関する法律


建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令


建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則


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