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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(以下通則法という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下機構という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条 理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第八条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 運営委員会
(運営委員会の設置及び権限)
第十一条 機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下職業能力開発業務という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
一 業務方法書の変更
二 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
三 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画
3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運営委員会の組織)
第十二条 運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。
(運営委員)
第十三条 運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中主務大臣又は法人の長は、それぞれとあるのは、厚生労働大臣は、と読み替えるものとする。
第四章 業務等
(業務の範囲)
第十四条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 三 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。
四 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。
五 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第十六条第四項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。
六 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項に規定する業務を行うこと。
七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下職業能力開発促進センター等という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。
3 機構は、第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
4 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。
(業務の委託)
第十五条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号及び第六号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下受託法人等という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第十六条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
二 第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
四 第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務
五 第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第十七条 機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において中期目標の期間という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前条第三号に掲げる業務に係る勘定(次項において第三号勘定という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4 機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十八条 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(報告及び検査)
第十九条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(連絡等)
第二十条 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
2 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
3 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
4 機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)
第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。
(協議)
第二十二条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
二 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
2 厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 (職業能力開発促進法の適用の特例等)
第二十四条 機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
2 機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十五条 国家公務員宿舎法の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第二十六条 第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十四条第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
三 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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