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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

内閣は、身体障害者雇用促進法の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(除外職員)
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下法という。)第三十八条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。
(法第三十八条第一項の政令で定める率)
第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の二・三とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・二とする。
(身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の作成)
第三条 法第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画(以下第六条までにおいて計画という。)には、次の事項を含むものとする。
一 計画の始期及び終期
二 採用を予定する法第三十八条第一項に規定する職員(次号において職員という。)の数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
三 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
2 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
3 第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
4 法第七十条第二項の規定に基づき作成する計画についての第一項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中又は知的障害者とあるのは、、知的障害者又は法第六十九条に規定する精神障害者」とする。
(協議等)
第四条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
3 前二項の規定は、計画の変更について準用する。
(法第三十八条第四項の政令で定める数)
第五条 法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。
(計画の通報)
第六条 法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2 法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
第七条 削除
(任免に関する状況の通報)
第八条 法第四十条の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、六月一日現在について行うものとする。 (障害者雇用率)
第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二とする。
(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)
第十条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。
(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)
第十条の二 法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の二・三とする。
(特定身体障害者等)
第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
特定職種
特定身体障害者の範囲
特定身体障害者雇用率
あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。)
次に掲げる視覚障害で永続するものがある者
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの
百分の七十
(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
第十二条 第三条(第四項を除く。)、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中法第三十八条第一項に規定する職員とあるのは法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員と、身体障害者又は知的障害者とあるのは法第四十八条第一項の特定身体障害者と、同項第三号中職員とあるのは法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員と、身体障害者又は知的障害者とあるのは同項の特定身体障害者と、第六条第一項及び第二項中法第三十九条第一項とあるのは法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項と読み替えるものとする。
第十三条 削除
(障害者雇用調整金の支給)
第十四条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下調整金という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
(単位調整額)
第十五条 法第五十条第二項に規定する単位調整額は、二万七千円とする。
(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)
第十六条 法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第十九条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。
(調整基礎額)
第十七条 法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。
(基準雇用率)
第十八条 法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二とする。
(準用)
第十九条 第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。
(在宅就業単位調整額)
第二十条 法第七十四条の二第三項第三号に規定する在宅就業単位調整額は、二万一千円とする。
(評価基準月数)
第二十一条 法第七十四条の二第三項第四号に規定する評価基準月数は、一月とする。
(法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額)
第二十二条 法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額は、三十五万円とする。
(準用)
第二十三条 第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。 (厚生労働省令への委任) 第二十四条 第十四条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
第二十五条 法第七十四条の三第三項第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第百二十一条第一項(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定 三 最低賃金法(第四十二条(同法第四十条に係る部分に限る。)の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第五十二条(同法第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)に係る部分に限る。)の規定
五 賃金の支払の確保等に関する法律第二十条(同法第十八条に係る部分に限る。)の規定
六 労働者派遣法第六十二条の規定
七 港湾労働法第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下中小企業労働力確保法という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第二号に係る部分を除く。)の規定
九 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児・介護休業法という。)第六十五条の規定
十 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十五条(同法第三十四条第二号に係る部分を除く。)の規定
十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
十二 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百二十一条の規定及び労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百二十二条の規定
2 法第七十四条の三第三項第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
三 最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
五 賃金の支払の確保等に関する法律第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
六 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
七 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
八 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定
九 育児・介護休業法第六十二条から六十五条までの規定
十 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十一 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
十二 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法第百十九条及び第百二十二条の規定 (法第七十四条の三第六項の政令で定める期間)
第二十六条 法第七十四条の三第六項の政令で定める期間は、三年とする。
(法別表第五号の政令で定める障害)
第二十七条 法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
一 ぼうこう又は直腸の機能の障害
二 小腸の機能の障害
三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
四 肝臓の機能の障害

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