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労働関係調整法施行令

第一条 労働関係調整法(以下法といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。
中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。
第一条の二 厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。
厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第八条の三に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。 第一条の三 中央労働委員会の特別調整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。但し、補欠の特別調整委員は、前任者の残任期間在任する。
厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。
第一条の四 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。
第一条の五 法第八条の二第五項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下行政職俸給表(一)という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(以下旅費法という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第一条の六 第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、中央労働委員会とあるのは都道府県労働委員会と、厚生労働大臣とあるのは当該都道府県知事と読み替えるものとする。
第一条の七 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。
都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。
第一条の八 都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。
第一条の九 法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第一条の十 法第八条の三に規定する政令で定める事務は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議とする。
2 中央労働委員会が法第八条の三に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第八条の三に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員は、法第八条の三に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
第一条の十一 法第九条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。
第二条 法第九条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。
法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。
法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。
第二条の二 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。
前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う。
第三条 法第十二条の規定による斡旋員の指名、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停、法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第三十条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。
第四条 労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。
第五条 労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。
第六条 斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。
第六条の二 法第十四条の二の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
第六条の三 法第十四条の二の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第七条 労働委員会は、関係当事者の一方から、法第十八条第二号若しくは第三号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第十八条第四号の規定による決議をしたとき、又は同条第五号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。
第八条 法第十八条第五号の調停の請求は、その事件が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。
厚生労働大臣が必要と認めるときは、前項の規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。
第九条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
第十条 調停委員会は、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停の申請、同条第四号の規定による決議又は同条第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。
第十条の二 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。
第十条の三 法第三十五条の二第三項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。
内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。
法第三十五条の三第二項第四号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。
第十条の四 法第三十七条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。
前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員会又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる。
第一項の通知は、争議行為をなす日時及び場所並びにその争議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の通知を受けたときは、直ちに、公衆が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない。
第十一条 法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。

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