内閣は、最低賃金法 第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。 最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
最低賃金法 最低賃金法施行規則 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 最低賃金審議会令
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