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労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

労働安全衛生法関係手数料令 第五条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令を次のように定める。
(在勤官署の所在地)
第一条 労働安全衛生法関係手数料令(以下令という。)第三条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下検査旅費相当額という。)を計算する場合において、同項の検査(以下検査という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下旅費法という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。
2 令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下審査旅費相当額という。)を計算する場合において、同項の審査(以下審査という。)のため出張をする者の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。
(支度料の不算入)
第二条 旅費法第六条第一項の支度料の額に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。
(旅行日数)
第三条 検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法第三十七条第一項の特定機械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
特定機械等の種類
日数
一 移動式クレーン
(1) ジブの構成が一種類である場合
三日
(2) ジブの構成が二種類である場合
七日
(3) ジブの構成が三種類である場合
十一日
(4) ジブの構成が四種類である場合
十五日
二 移動式クレーン以外の特定機械等
三日
2 審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。
(旅行雑費)
第四条 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。
(調整)
第五条 厚生労働大臣が旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。
(出張する職員数)
第六条 検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。

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