労働安全衛生法を実施するため、労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。
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