賃金の支払の確保等に関する法律 第七条、第八条第四項、第十条及び第十五条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令第一条第一項第五号及び第二項並びに第三条第二項の規定に基づき、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第一条 賃金の支払の確保等に関する法律(以下法という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において特殊法人等という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
(貯蓄金の保全措置)
第二条 法第三条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
二 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第五条の二において信託会社等という。)と締結すること。
三 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
四 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
2 事業主は、前項第四号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
ロ 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。
三 三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
四 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。
五 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第三条 法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第四条 法第五条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主
イ 中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約
ロ 社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約
ハ 法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約
ニ 所得税法施行令第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)
二 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員である事業主
三 その使用する労働者が確定給付企業年金法第二十五条第一項に規定する加入者(次項において加入者という。)である事業主
四 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの
五 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第五条の二で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
2 前項第三号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第五条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第五条 法第五条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
一 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額
二 労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額
イ 昭和五十五年十一月三十日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者 掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下平成三年改正中退令という。)附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ロ 昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ハ 昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額
ニ 平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、四千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ホ 平成七年十二月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、五千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ヘ 平成三年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、中小企業退職金共済法施行規則第二条第一号に規定する短時間労働者に該当するもの 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、二千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
三 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額
(退職手当の保全措置)
第五条の二 法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
一 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において要保全額という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第二条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
二 要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
三 労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
四 退職手当保全委員会を設置すること。
2 第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中労働者の預金の管理とあるのは退職手当の支払の準備と、当該預金の管理とあるのは当該退職手当の支払の準備と、三月以内ごとに一回とあるのは少なくとも一年に一回と、三年間とあるのは五年間と読み替えるものとする。
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第六条 法第六条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変
二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下令という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。
三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。
四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。
五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由
第二章 未払賃金の立替払事業
(事業活動に係る期間)
第七条 法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
(事業活動等の状態)
第八条 令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。
(認定の申請)
第九条 令第二条第一項第四号の労働基準監督署長の認定(以下認定という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。
2 認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 退職の日
五 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
4 第二項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。
(中小企業事業主の判定時)
第十条 令第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。
(認定の通知)
第十一条 労働基準監督署長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
(確認を必要とする者)
第十二条 法第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 破産手続開始の決定を受け、又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第四号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下裁判所等の証明書という。)の交付を受けることができなかつたもの
イ 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において立替払の事由という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実と同一の事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ロ 令第三条第一号に掲げる日
ハ 当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
ニ 令第四条第一項第一号に規定する基準退職日(以下基準退職日という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ホ 基準退職日における当該退職した者の年齢
ヘ 令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額
二 令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者
(確認を必要とする事項)
第十三条 法第七条の労働基準監督署長の確認(以下確認という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 前条第一号に掲げる者 同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項
二 前条第二号に掲げる者 当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項
(確認の申請)
第十四条 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下所轄労働基準監督署長という。)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 確認を受けようとする事項
2 前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
(確認の通知)
第十五条 所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
(不相当に高額な部分の額)
第十六条 令第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
(立替払賃金の請求)
第十七条 法第七条の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては、同号イからヘまでに掲げる事項
五 第十二条第二号に掲げる者にあつては、事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び第十二条第一号ハからヘまでに掲げる事項
六 令第四条の規定により算定した弁済を受けることができる額
七 厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、法第七条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金(次条において立替払賃金という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号
2 前項の請求書には、同項第四号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは第十五条の通知書又は同項第五号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。
3 第一項の請求書の提出は、第十二条第一号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同条第二号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第十八条 独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
(返還等)
第十九条 法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2 法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
第二十条 法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。
第三章 雑則
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第二十一条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(報告等)
第二十二条 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第十二条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(証票)
第二十三条 法第十三条第三項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号、同条第二項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。
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