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賃金構造基本統計調査規則

統計法 第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、賃金構造基本統計調査規則を次のように定める。
(省令の目的)
第一条 統計法(以下法という。)第二条第四項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下調査という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条 この省令で事業所とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。
2 この省令で事業主とは、事業を事実上管理する者をいう。
(調査の範囲)
第四条 調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第一号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第一号に規定する行政執行法人(次条第一号ヘにおいて行政執行法人という。)の事業所又は地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。
一 鉱業、採石業、砂利採取業
二 建設業
三 製造業
四 電気・ガス・熱供給・水道業
五 情報通信業
六 運輸業、郵便業
七 卸売業、小売業
八 金融業、保険業
九 不動産業、物品賃貸業
十 学術研究、専門・技術サービス業
十一 宿泊業、飲食サービス業
十二 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
十三 教育、学習支援業
十四 医療、福祉
十五 複合サービス事業
十六 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
2 調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下調査事業所という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下調査労働者という。)を対象として行なう。
(調査事項)
第五条 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 調査事業所に関する次に掲げる事項
イ 事業所の名称
ロ 事業所の所在地
ハ 主要な生産品の名称又は事業の内容
ニ 雇用形態別労働者数
ホ 企業全体の常用労働者数
ヘ 新規学卒者の初任給額及び採用人員(行政執行法人又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第三号に規定する地方公営企業等に係る調査事業所以外の調査事業所に限る。)
二 調査労働者に関する次に掲げる事項
イ 氏名又は労働者の番号
ロ 性
ハ 労働者の種類(前条第一項第一号から第三号までに掲げる産業及び前条第一項第六号のうち港湾運送業に属し、常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。)
ニ 雇用形態
ホ 就業形態(常用労働者に限る。)
ヘ 最終学歴(短時間労働者以外の常用労働者に限る。)
ト 年齢
チ 勤続年数(常用労働者に限る。)
リ 役職又は職種(役職の調査対象は、常用労働者百人以上を雇用する事業主の調査事業所の調査労働者のうち常用労働者であつて、別表第一に掲げる役職の労働者であるものに限る。職種の調査対象は、別表第二に掲げる職種の労働者であるものに限る。)
ヌ 経験年数(別表第二に掲げる職種の常用労働者であるものに限る。)
ル 実労働日数
ヲ 所定内実労働時間数
ワ 超過実労働時間数
カ きまつて支給する現金給与額
ヨ 超過労働給与額
タ 通勤手当(前条第一項第三号に掲げる産業に属し、常用労働者九十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者及び同項第七号、第十号、第十一号、第十二号、第十四号若しくは第十六号に掲げる産業又は同項第九号のうち物品賃貸業に属し、常用労働者二十九人以下を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。レ及びソにおいて同じ。)
レ 精皆勤手当
ソ 家族手当
ツ 昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。)
(調査の期日等)
第六条 調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 第五条第二号ルからソまでに掲げる事項 調査を実施する年の六月一日から六月三十日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前一月間)について行う。
二 第五条第二号ツに掲げる事項 調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。
(調査票)
第七条 調査に用いる調査票は、調査事業所に関する事項を調査する事業所票(様式第一号)及び調査労働者に関する事項を調査する個人票(様式第二号)とする。
(報告義務)
第八条 調査事業所の事業主に対しては、前条の調査票を配付するものとする。
2 前項の規定により調査票の配付をうけた事業主は、第五条に規定する事項をその調査票を用いて報告しなければならない。
3 前項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して前条の事業所票を三部、個人票を二部提出することによつて行わなければならない。
(調査票の審査等)
第九条 都道府県労働局長は、前条の規定により提出された調査票を審査し、事業所票及び個人票のうちそれぞれ一部を保管し、事業所票の二部及び個人票の一部を、調査を実施する年の八月二十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(調査の実施)
第十条 厚生労働大臣は、調査事業所の事業主に対する必要な指導、調査票の配付その他調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行なわせることができる。
2 都道府県労働局長は、労働基準監督署長に前項の事務の一部を行なわせることができる。
第十一条 削除
(統計調査員)
第十二条 調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
3 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査票の配付、調査票の取りまとめその他調査の実施に伴う事務に従事する。
(立入検査等)
第十三条 前条に規定する統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(国の行なう事業の調査)
第十四条 厚生労働大臣は、国の行なう事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。
(結果の公表)
第十五条 厚生労働大臣は、調査の結果を速やかに公表するものとする。
第十六条 削除
(関係書類の保存)
第十七条 厚生労働大臣は、第九条の規定により提出された調査票を調査を実施した年の六月三十日から二年間保存し、調査の結果の原表を永久に保存しなければならない。
2 都道府県労働局長は、第九条の規定により保管する調査票を調査を実施した年の六月三十日から一年間保存しなければならない。

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