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労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令       労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令


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労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令>



労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令

労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき、労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令を次のように定める。
労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一 国家公務員災害補償法
二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
三 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例

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労働基準法労働基準法


労働基準法施行規則労働基準法施行規則


労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令


	労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令


労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令


労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令


労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令


労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令


女性労働基準規則女性労働基準規則


年少者労働基準規則年少者労働基準規則


特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令


労働基準監督機関令労働基準監督機関令


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