内閣は、地域雇用開発促進法 第五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)第六条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)第七条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第八条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
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雇用に関する法律
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障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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雇用保険法
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令
雇用対策法
雇用対策法施行令
雇用対策法施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則