中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法 第二条第一項及び第二項、第七条第一項、第十条、第十二条第四号、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項第三号、第十五条第一項第四号並びに第二十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(高年齢者の年齢)
第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
(中高年齢者の年齢)
第二条 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。
(中高年齢失業者等の範囲)
第三条 法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。
2 法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号の身体障害者
二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
三 その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(特定地域の指定)
第四条 法第二条第三項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。
一 法第二条第二項第一号の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の数が著しく多いこと。
二 中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。
三 中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。
2 厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。
3 特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。
第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
(法第八条の業務)
第四条の二 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。
(特殊関係事業主)
第四条の三 法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業主は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該事業主の子法人等
二 当該事業主を子法人等とする親法人等
三 当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等(当該事業主及び前二号に掲げる者を除く。)
四 当該事業主の関連法人等
五 当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
2 前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 第一項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
4 第一項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(高年齢者雇用推進者の選任)
第五条 事業主は、法第十一条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとする。
第三章 高年齢者等の再就職の促進等
第一節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第六条 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上六十五歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という。)とする。
一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
2 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
第六条の二 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2 法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届(様式第一号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。
3 法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、法第十五条第一項に規定する解雇等により離職する対象高年齢者等の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る対象高年齢者等のうちに既に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出(同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において法第十五条第一項に規定する解雇等により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。
(求職活動支援書の作成等)
第六条の三 事業主は、法第十七条第一項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
2 事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。
3 事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。
4 事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第八項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 事業主は、第四項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別
二 高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
三 高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
四 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
五 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
六 前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項
第六条の四 法第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。
一 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供
二 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施
三 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡
四 前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務
2 事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第六条の五 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。
2 前項の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げるものを含むものとする。
一 公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの
二 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの
三 職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの
3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。
一 書面の交付の方法
二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの
第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置
(手帳の発給)
第七条 法第二十二条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
2 法第二十二条第四号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一 常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。
二 職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。
三 法第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。
イ 手帳の発給を受けた後就職した者(法第二十二条第一号若しくは第二号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九条第一項第一号若しくは第三号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。
ロ 第九条第一項第二号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の認定を受けた者(当該認定が同条第四項又は第五項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
六 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第四項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第十六条第三項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
八 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第八十二号)による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条又は第九条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第十二条第一項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。
3 手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第二十二条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
5 手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(手帳の有効期間)
第八条 法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六条第一項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第二十五条第一項の計画に準拠した同項第二号に掲げる措置又は同項第三号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。
2 法第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。
一 五十五歳以上六十五歳未満の者(第三号に掲げる者を除く。)
二 特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
三 職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者
3 法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二号に掲げる者にあつては六月、同項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。
(手帳の失効)
第九条 法第二十四条第一項第三号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一 法第二十六条第一項若しくは第二項又は法第二十七条第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第三十二条第三項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。
イ 指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。
ニ 職業安定法第二十条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。
ホ その他正当な理由があるとき。
二 疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。
三 偽りその他不正の行為により、雇用対策法第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2 法第二十四条第二項の通知は、同条第一項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。
(手帳の返納)
第十条 手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の再交付)
第十一条 手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)
第十二条 管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
第十三条 削除
(公共職業安定所長の指示)
第十四条 法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。
2 法第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。
一 受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序
二 就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
三 法第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日
四 法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設
五 その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの
3 管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。
4 管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(法第三十一条の計画)
第十五条 法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
二 職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
三 法第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
四 特定地域開発就労事業の実施に関する事項
五 公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
六 地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
第十六条 法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。次条において同じ。)に提出するものとする。
(公共事業における使用労働者数の通知)
第十七条 公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。
第四章 削除
第十八条 削除
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第二十三条 削除
第五章 シルバー人材センター等
第一節 シルバー人材センター
(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十四条 法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
一 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
二 当該二以上の市町村の区域において法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
(指定の申請)
第二十四条の二 法第三十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三 法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
第二十四条の三 法第三十七条第四項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(有料の職業紹介事業の届出等)
第二十四条の四 法第三十八条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。
2 前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。
3 管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。
4 第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
5 法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
6 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。
(報告書の提出等)
第二十四条の五 法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。
2 管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。
(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条の六 法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
(労働者派遣事業の届出)
第二十四条の七 法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条の八 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
(労働者派遣法施行規則の特例)
第二十四条の九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
2 労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。
3 労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
5 労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。
6 法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ヘ及びリからルまで並びに第四条の規定は適用しない。
第一条の二第二項第一号ト
に関する資産の内容及びその
を行う事業所に係る
第八条第二項
前項の労働者派遣事業変更届出書
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書
及びトからルまで
、ト及びチ
第八条第三項
第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書
(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない
を添付しなければならない
(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十四条の十 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。
二 当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。
(事業計画書等の提出)
第二十五条 法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2 シルバー人材センターは、法第四十一条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第四十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
第二節 シルバー人材センター連合
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十六条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
一 当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
二 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
(指定の申請)
第二十七条 法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
四 連合の指定に係る区域とされることを求める区域
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
三 法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面
(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)
第二十八条 シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)
第二十九条 シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七条第一項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(労働者派遣法施行規則の特例)
第二十九条の二 法第四十五条において準用する法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。
(準用)
第三十条 第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十七条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第三十八条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第二項」と、第二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第三十八条第五項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第三十八条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第六項」と、第二十四条の九第六項の表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同令第二十四条の九第三項」と、第二十四条の十中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十九条第一項」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
第三節 全国シルバー人材センター事業協会
(指定の基準等)
第三十一条 法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
第三十一条の二 第二十四条の二の規定は法第四十六条の規定による指定を受けようとする者について、第二十四条の三及び第二十五条の規定は法第四十七条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第二十四条の二第一項中「法第三十七条第一項」とあるのは「法第四十六条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項第三号中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十七条」と、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第三十七条第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
第六章 国による援助等
(法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十二条 法第四十九条第二項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第一項各号の業務を行う場合における同条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二条第二項第二号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。
第七章 雑則
(高年齢者の雇用状況の報告)
第三十三条 事業主は、毎年、六月一日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。
(権限の委任)
第三十四条 法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第三号まで及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第十条に規定する厚生労働大臣の権限
二 法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限
三 法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
四 法第三十八条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
五 法第三十八条第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
六 法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
七 法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
2 法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
高収入バイト
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
雇用保険法
雇用保険法施行令
雇用保険法施行規則
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令
雇用対策法
雇用対策法施行令
雇用対策法施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則