内閣は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第五条第六項、第十七条第六項、第二十四条第二項及び附則第五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下法という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下機構という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課において処理する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第二条 機構は、法第十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、承認を受けなければならない。
一 法第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、法第十七条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて期間最後の事業年度という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第三条 機構は、法第十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から第五条までにおいて国庫納付金という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第四条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第五条 国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
(他の法令の準用)
第六条 次に掲げる法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
一 都市計画法第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の六第一項
二 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条第一項第三号
三 集落地域整備法第六条第一項第三号
四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号
五 景観法第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
六 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
七 景観法施行令第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
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