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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令

中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十三条第二項及び中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第六条第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令を次のように定める。
(承認組合等の申請)
第一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下法という。)第十三条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第一条の二 法第十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等(法第十三条第二項に規定する承認組合等をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二 承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
(届出事項)
第二条 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一 募集に係る事業所の名称及び所在地
二 募集時期
三 募集職種及び人員
四 募集地域
五 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第三条 法第十三条第四項の規定による届出は、同項の承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において自県外募集という。)であって第一条の二第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第十三条第四項の規定による届出をしようとする承認組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第一条の二の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下職業安定局長という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第四条 法第十三条第四項の募集に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第五条 職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第四項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

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