障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十五条の二第二項により読み替えて適用する同法第八十二条第一項、第八十四条第一項及び第八十五条の規定に基づき、船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(準用)
第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第五条から第十三条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下法という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中第七条及び第十四条とあるのは船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下船員障害者雇用促進法施行規則という。)第一条において準用する第七条と、法第三十一条第三項とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下障害者雇用促進法という。)第八十五条の二第三項において準用する法第三十一条第三項と、同項及び同令第七条中法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項とあるのは障害者雇用促進法第七十四条の七第一項と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中機会均等調停会議とあるのは障害者雇用調停会議と、同令第九条第一項中法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条第一項又は第二項とあるのは障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十条第一項と、という。)は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭者とあるのはという。)と、同条第三項中当該出頭者(法第二十条第一項の規定による出頭を求められた者に限る。)とあるのは当該出頭者と、同令第十条中関係当事者とあるのは関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人と、同令第十一条中第六条第一項及び第二項とあるのは船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項と、第九条とあるのは船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第九条と、同令第十二条第一項中法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条とあるのは障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十一条と読み替えるものとする。
(報告)
第二条 法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第一項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。
(立入検査の身分証明書)
第三条 法第八十二条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(権限の委任)
第四条 法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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