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青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令

内閣は、青少年の雇用の促進等に関する法律 第十一条(同法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1 青少年の雇用の促進等に関する法律(以下法という。)第十一条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法 第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項及び第七項、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条並びに第六十七条第二項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
二 最低賃金法 第四条第一項の規定
三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第四条及び第五条(船員職業安定法 第八十九条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項(第四号中第四十一条第一項第二号に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第四項及び第五項並びに第九十二条第一項並びに船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第二条第一項及び第四条の規定により適用する場合を含む。)
三 最低賃金法第四条第一項の規定
四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条の規定により適用する場合を含む。)
五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定

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