内閣は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第二条第一項第三号及び第六号並びに第二項、第八条第一項、第十条第三項、第十一条並びに第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下法という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
2 法第二条第一項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第五号までに規定する中小企業者であるもの
(一般社団法人の要件)
第二条 法第二条第二項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下中小企業者という。)であることとする。
(保険料率)
第三条 法第十条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
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