内閣は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十三条第一号及び第四号イ並びに第三十二条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下法という。)第十三条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第百二十一条第一項(同法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定
三 労働者派遣法第六十二条の規定
四 港湾労働法第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下中小企業労働力確保法という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第二号に係る部分を除く。)の規定
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児・介護休業法という。)第六十五条の規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十五条(同法第三十四条第二号に係る部分を除く。)の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
2 法第十三条第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
三 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
四 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
五 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定
六 育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
(法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第二条 法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。
一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
四 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法第百十九条及び第百二十二条の規定
高収入バイト
雇用に関する法律14ページです
HOME>
仕事法律>
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令>
雇用に関する法律
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
地域雇用開発促進法
地域雇用開発促進法施行規則
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
雇用保険法
雇用保険法施行令
雇用保険法施行規則
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令
雇用対策法
雇用対策法施行令
雇用対策法施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則