専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行に伴い、及び労働基準法 第十五条第一項の規定に基づき、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令を次のように定める。
(計画対象第一種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
第一条 労働基準法第十五条第一項前段の規定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下有期特措法という。)第五条第一項に規定する第一種認定事業主が有期特措法第四条第二項第一号に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者(第三項において計画対象第一種特定有期雇用労働者という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において第一種特定有期労働条件という。)は、労働基準法施行規則第五条第一項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 有期特措法第八条の規定に基づき適用される労働契約法第十八条第一項の規定の特例の内容に関する事項
二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第五条第一項第一号の三に掲げる事項を除き、前号の特例に係る有期特措法第二条第三項第一号に規定する特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)
2 第一種特定有期労働条件に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第五条第二項に規定するもののほか、前項各号に掲げる事項とする。
3 前項に規定する事項に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第一種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
(計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
第二条 労働基準法第十五条第一項前段の規定により有期特措法第七条第一項に規定する第二種認定事業主が有期特措法第六条第二項第一号に規定する計画対象第二種特定有期雇用労働者(第三項において計画対象第二種特定有期雇用労働者という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において第二種特定有期労働条件という。)は、労働基準法施行規則第五条第一項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げるものとする。
2 第二種特定有期労働条件に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第五条第二項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げる事項とする。
3 前項に規定する事項に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第二種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
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