第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において建設業務とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
2 この法律において建設業務労働者とは、建設業務に主として従事する労働者をいう。
3 この法律において建設事業とは、建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。
4 この法律において建設労働者とは、建設事業に従事する労働者をいう。
5 この法律において事業主とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。
6 この法律において事業主団体とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下構成員という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7 この法律において建設業務職業紹介とは、事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。
8 この法律において建設業務有料職業紹介事業とは、有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。
9 この法律において建設業務労働者の就業機会確保とは、事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
10 この法律において建設業務労働者就業機会確保事業とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。
11 この法律において送出労働者とは、事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。
第二章 建設雇用改善計画
(建設雇用改善計画の策定)
第三条 厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員を除く。第九条及び第十条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下建設雇用改善計画という。)を策定するものとする。
2 建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 建設労働者の雇用の動向に関する事項
二 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
四 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、建設雇用改善計画の変更について準用する。
(勧告等)
第四条 厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第三章 建設労働者の雇用の改善等
(雇用管理責任者)
第五条 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第八条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
一 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
二 建設労働者の技能の向上に関すること。
三 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
3 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
(募集に関する事項の届出)
第六条 事業主は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる区域として厚生労働省令で定める区域以外の区域において建設労働者を募集させる場合は、この限りでない。
(雇用に関する文書の交付)
第七条 事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。
(書類の備付け等)
第八条 一の場所において行う建設事業の仕事(以下この条において建設工事という。)の一部を請負人に請け負わせている事業主(当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において元方事業主という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として建設労働者を雇用する請負人に限る。以下この条において関係請負人という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業所に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業所において元方事業主及び関係請負人が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。
2 元方事業主は、関係請負人に対して、第五条第一項に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
(建設労働者の雇用の安定等に関する事業)
第九条 政府は、建設労働者(雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一 事業主、事業主の団体又はその連合団体(次号において事業主等という。)に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
二 事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。
三 第十四条第一項に規定する認定団体に対して、第四十三条第二号に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。
(費用)
第十条 雇用保険法第六十六条第三項第一号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において一般保険料徴収額という。)に同項第三号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項第三号に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第六十六条第三項第一号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第六十二条第一項各号及び第六十三条第一項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。
(報告)
第十一条 公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六条の事業主又は第八条第一項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定
(実施計画の認定)
第十二条 事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下構成事業主という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下改善措置という。)を一体的に実施するための計画(以下実施計画という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 改善措置の目標
二 次に掲げる改善措置の内容
イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置
ロ 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置
三 改善措置の実施時期
四 事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項
五 構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。
二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。
三 前項第四号に規定する場合にあっては、事業主団体が法人格を有するものであること。
四 前項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
五 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。
(欠格事由)
第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(以下読替え後の職業安定法という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイ又はロに該当するもの
(実施計画の変更等)
第十四条 第十二条第一項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下認定団体という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。
2 認定団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消すことができる。
一 認定団体が事業主団体でなくなったとき。
二 認定団体が前条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
三 第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下認定計画という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。
四 認定団体又はその構成員が認定計画に従って改善措置を実施していないと認めるとき。
4 第十二条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(職業安定法等の特例)
第十五条 認定団体が、第十八条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第一項及び第三十二条の十一第一項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2 認定団体の構成事業主が、第三十一条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法という。)第四条第一項第二号の規定は適用しない。
(指導及び助言)
第十六条 厚生労働大臣は、認定団体及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十七条 厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。
第五章 建設業務有料職業紹介事業
(建設業務有料職業紹介事業の許可)
第十八条 建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 読替え後の職業安定法第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の基準等)
第十九条 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。
二 申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(手数料)
第二十条 第十八条第一項の許可を受けた認定団体(以下建設業務有料職業紹介事業者という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
一 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
3 第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
(許可証)
第二十一条 厚生労働大臣は、第十八条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第二十二条 第十八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第十八条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認定団体に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の有効期間等)
第二十三条 第十八条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において許可の有効期間という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において実施時期という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2 厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5 第十八条第二項から第四項まで及び第十九条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第二十四条 建設業務有料職業紹介事業者は、第十八条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第十八条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
(許可証の書換え)
第二十五条 建設業務有料職業紹介事業者は、第二十三条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第二十六条 建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第二十七条 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の許可を取り消すことができる。
一 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。
二 この法律、読替え後の職業安定法、第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下読替え後の労働者派遣法という。第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第二十二条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(許可の失効)
第二十八条 第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第二十六条の規定による届出があったときは、第十八条第一項の許可は、その効力を失う。
(名義貸しの禁止)
第二十九条 建設業務有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。
(職業安定法の規定の読替え適用等)
第三十条 第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第九項
第三十三条第一項
第三十三条第一項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十八条第一項
第五条の五
求人の申込み
求人の申込み(建設業務に係るものに限る。)
第五条の六第一項
求職の申込み
求職の申込み(建設業務に係るものに限る。)
第十八条の二
第三十二条の九第二項
建設労働法第二十七条第二項
第三十二条の十一から第三十二条の十五まで並びに第三十二条の十六第一項及び第三項
有料職業紹介事業者
建設労働法第二十条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業者
第三十二条の十一第二項
前項
前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。)
第三十二条の十二及び第三十二条の十三
取扱職種の範囲等
取扱職種の範囲等(建設業務に係るものに限る。)
第三十二条の十四
第三十二条第一号から第八号まで
建設労働法第十三条第四号イ又はロ
第四十八条の二、第四十八条の四第二項並びに第五十条第一項及び第二項
この法律
この法律又は建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)
第四十八条の三第一項及び第四十八条の四第一項
この法律の規定又はこれに基づく命令
この法律若しくは建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令
2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関とみなして、同法第二章の規定を適用する。
第六章 建設業務労働者就業機会確保事業
(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)
第三十一条 建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第五条第一項の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の欠格事由)
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)厚生年金保険法第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 第四十条第一項(第一号を除く。)の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準等)
第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。
二 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可証)
第三十四条 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第三十五条 第三十一条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第三十一条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構成事業主に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の有効期間等)
第三十六条 第三十一条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた構成事業主(以下送出事業主という。)に係る認定計画において当該送出事業主が行うこととされている建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期(以下この条において実施時期という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2 厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第三十三条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5 第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第四号を除く。)及び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第三十七条 送出事業主は、第三十一条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第三十一条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
(許可証の書換え)
第三十八条 送出事業主は、第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第三十九条 送出事業主は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第四十条 厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三十二条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 第十二条第三項第四号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。
三 認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。
四 この法律、読替え後の職業安定法、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 第三十五条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、送出事業主が前項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(許可の失効)
第四十一条 第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第三十九条の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る第三十一条第一項の許可は、その効力を失う。
(名義貸しの禁止)
第四十二条 送出事業主は、自己の名義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。
(契約の内容)
第四十三条 建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。
一 送出労働者が従事する建設業務の内容
二 送出労働者が建設業務労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下送出就業という。)の場所
三 送出事業主の雇用する送出労働者に係る建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下受入事業主という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 建設業務労働者の就業機会確保の期間及び送出就業をする日
五 送出就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 送出労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)
第四十四条 第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十七条の四、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項
第一項各号
第一項第一号又は第三号
第二十六条第二項
前項
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下建設労働法という。)第四十三条
労働者派遣契約
同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下建設業務労働者就業機会確保契約という。)
第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十九条、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項
労働者派遣契約
建設業務労働者就業機会確保契約
第二十六条第三項
、第一項
、建設労働法第四十三条
第五条第一項
建設労働法第三十一条第一項
第二十六条第四項
、第一項
、建設労働法第四十三条
同条第一項
第四十条の二第一項
第三十条の見出し
特定有期雇用派遣労働者等
有期雇用送出労働者等
第三十条第一項
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下特定有期雇用派遣労働者という。)
有期雇用送出労働者(期間を定めて雇用される送出労働者をいう。以下同じ。)
特定有期雇用派遣労働者等
有期雇用送出労働者等
次の各号
第二号から第四号まで
第三十条第一項第四号
前三号
前二号
第三十条の四
前三条
第三十条第一項第二号から第四号まで及び前二条
第三十四条第一項
次に
第一号、第二号及び第四号に
第三号及び第四号
第四号
第二十六条第一項各号
建設労働法第四十三条各号
第三十四条第三項
第四十条の六第一項第三号又は第四号
第四十条の六第一項第三号
第三十五条の四第一項
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者
その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第三十六条
第六条第一号から第八号まで
建設労働法第三十二条第一号から第四号まで
第三十七条第一項第四号
場所及び組織単位
場所
第三十七条第一項第八号
第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。)
第三十九条及び第四十条の六第一項第五号
第二十六条第一項各号
建設労働法第四十三条各号
第四十条の六第一項第一号
同条第一項各号
同条第一項第一号又は第三号
第四十条の六第一項第五号
又は次節の規定により適用される法律の規定
若しくは次節の規定により適用される法律の規定又は建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定
第四十一条第一号イ
法律の規定
法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定
第四十四条第二項
適用する
適用し、建設労働法第三十六条第一項に規定する送出事業主を、建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第八十七条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する
労働者派遣法第二十六条第一項
建設労働法第四十三条
第四十八条第一項
の施行
又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行
第四十九条の二第一項
、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項
若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項
第四十九条の三第一項
この法律又はこれに基づく命令の規定
この法律(前章第四節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定
第五十条及び第五十一条第一項
この法律
この法律(前章第四節の規定を除く。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)
第六十一条第三号
第三十五条の三、第三十六条
第三十六条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)
第四十五条 受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。
第七章 雑則
(権限の委任)
第四十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(船員に対する適用除外)
第四十八条 前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
第八章 罰則
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の行為により、第十八条第一項の許可、第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新、第三十一条第一項の許可又は第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
二 第二十七条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
三 第二十九条又は第四十二条の規定に違反した者
第五十条 第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第一項の規定に違反した者
三 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十八条第二項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第二項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十八条第三項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第三項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
五 第二十条第四項の規定による命令に違反した者
六 第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
七 第二十六条又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
高収入バイト
雇用に関する法律13ページです
HOME>
仕事法律>
建設労働者の雇用の改善等に関する法律>
雇用に関する法律
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
地域雇用開発促進法
地域雇用開発促進法施行規則
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
雇用保険法
雇用保険法施行令
雇用保険法施行規則
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令
雇用対策法
雇用対策法施行令
雇用対策法施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則