雇用保険法及び雇用保険法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(事務の管轄)
第一条 雇用保険法(以下法という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下適用事業という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下受給資格という。)を有する者(以下受給資格者という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下高年齢受給資格という。)を有する者(以下高年齢受給資格者という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において高年齢求職者給付金受給者という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下特例受給資格という。)を有する者(以下特例受給資格者という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において特例一時金受給者という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下日雇労働被保険者という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下管轄公共職業安定所という。)の長
二 法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下日雇受給資格者という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三 日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
四 第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下職業安定局長という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
五 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第二条 法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百十八条の三第二項(各号列記以外の部分、第二号及び第五号リに係る部分に限る。)及び第百三十条を除き、以下事業主という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハを除き、以下被保険者という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第二章 適用事業等
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
二 休学中の者
三 定時制の課程に在学する者
四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(法第六条第六号の厚生労働省令で定める者)
第四条 法第六条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下行政執行法人という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。)
二 都道府県、地方自治法第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下特定地方独立行政法人という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において都道府県等という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
三 市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法第一条の学校、同法第百三十四条第一項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下認定こども園法という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において学校等という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において市町村等という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
2 前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。
(法を適用しないことの承認の申請)
第五条 都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(以下資格取得届という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三 前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
3 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
4 事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
5 第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下被保険者証という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
6 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(以下資格喪失届という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下離職証明書という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下離職票という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(確認の請求)
第八条 法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び生年月日
二 請求の趣旨
三 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
四 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
五 請求の理由
3 第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
5 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
8 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
9 前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
10 第二項、第三項、第五項及び第七項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
(確認の通知)
第九条 公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
(被保険者証の交付)
第十条 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
第十一条 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2 第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
第十二条 公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
第十二条の二 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において雇用継続交流採用職員という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の転勤の届出)
第十三条 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(以下転勤届という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
3 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
4 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(被保険者の氏名変更の届出)
第十四条 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(以下被保険者氏名変更届という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
4 公共職業安定所長は、第一項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
5 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下短期雇用特例被保険者という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(以下休業開始時賃金証明書という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。第七節第二款及び第三款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の四第一項に規定する子をいう。第百一条の十一(第二項第一号に限る。)第百一条の十六(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下特定受給資格者という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(以下休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第七条に規定する育児休業申出書、同令第二十五条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において介護休業申出書という。)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下育児・介護休業法という。)第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において休業等という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(被保険者に関する台帳の保管)
第十五条 公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
(離職証明書の交付)
第十六条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
(離職票の交付)
第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
2 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
4 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二 離職前の事業所の名称及び所在地
三 滅失又は損傷の理由
5 離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7 離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
第三章 失業給付
第一節 通則
(未支給失業等給付の請求手続)
第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下未支給給付請求者という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において受給資格者等という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(以下受給資格者証という。)
二 高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(以下高年齢受給資格者証という。)
三 特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(以下特例受給資格者証という。)
四 日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(以下被保険者手帳という。)
五 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(未支給失業等給付の支給手続)
第十七条の三 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第十七条の四 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中死亡者に係る公共職業安定所とあるのは、委嘱を受けた公共職業安定所とする。
(失業等給付の返還等)
第十七条の五 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において歳入徴収官という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において収入官吏という。)に納入しなければならない。
第十七条の六 歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下徴収法という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第十七条の七 法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第十八条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 事業所の休業
二 出産
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給資格の決定)
第十九条 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第三項若しくは第三十一条の三第三項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において失業の認定日という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
第十九条の二 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
一 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
二 法第三十三条第一項の正当な理由
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第二十条 受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下受給期間という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十一条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下公共職業訓練等という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(以下受講届という。)及び公共職業訓練等通所届(以下通所届という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
2 受給資格者は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(第一項ただし書又は前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第七項の規定により準用する第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
6 管轄公共職業安定所の長は、第四項の届書の提出を受けたとき(前項又は次項の規定により準用する第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
7 第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第一項ただし書の規定は第四項の場合に準用する。
(失業の認定)
第二十二条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 前条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
第二十三条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
一 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
二 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(失業の認定日の特例等)
第二十四条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2 前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
一 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
二 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
3 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
(証明書による失業の認定)
第二十五条 法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 傷病の状態又は名称及びその程度
三 初診の年月日
四 治ゆの年月日
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第二十六条 法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三 面接した日時
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(以下受講証明書という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第二十八条 法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び住所又は居所
二 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(失業の認定の方法等)
第二十八条の二 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)
第二十八条の三 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 百分の三十
二 法第十七条第一項に規定する賃金日額(四千九百二十円以上一万二千九十円以下のもの(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から四千九百二十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千九十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中第十六条第一項とあるのは第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項と、減じた率とあるのは減じた率(当該率を法第十七条第一項に規定する賃金日額(以下この項において賃金日額という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万八百八十円(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)と、百分の三十とあるのは百分の三十五と、法第十七条第一項に規定する賃金日額とあるのは賃金日額と、一万二千九十円とあるのは一万八百八十円とする。
(年度の平均給与額の算定)
第二十八条の四 法第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
(最低賃金日額の算定方法)
第二十八条の五 法第十八条第三項に規定する最低賃金日額は、同条第一項及び第二項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の四月一日に効力を有する最低賃金法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。
(自己の労働による収入の届出)
第二十九条 受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において支給日という。)まで延期することができる。
(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第三十条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第三十一条 法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5 第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
7 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
一 その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
二 法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
8 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
第三十一条の二 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
2 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
第三十一条の三 法第二十条第二項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下障害者雇用促進法という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下身体障害者という。)
二 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下知的障害者という。)
三 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下精神障害者という。)
四 売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)
第三十三条 法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2 次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
3 前項の規定により、当該最も古い月の初日を第一項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第一項の最も古い日とみなす。
4 法第二十二条第五項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
5 次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
6 前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
7 第四項から第六項までの規定は、法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期については、適用しない。
(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
第三十三条の二 法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 労働基準法第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
二 所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十四条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十五条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二 事業所において、雇用対策法第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間を超える時間外労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し一月当たり八十時間を超える時間外労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。
(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
第三十七条 受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
(訓練延長給付の通知)
第三十八条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第三十八条の二 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十八条の三 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
二 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
第三十八条の四 法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。
一 難治性疾患を有するものであること。
二 発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(以下発達障害者という。)であること。
三 前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。
(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)
第三十八条の五 法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
一 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
二 災害救助法に基づく救助が行われた災害
三 前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第三十八条の六 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(広域延長給付の通知)
第三十九条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
(住所又は居所を移転した者の申出)
第四十条 法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(全国延長給付の通知)
第四十一条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(基本手当の支給日の決定及び通知)
第四十二条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
2 第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
(基本手当の支給の特例)
第四十三条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
(基本手当の支給手続)
第四十四条 基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下口座振込受給資格者という。)は、払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
第四十五条 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
(代理人による基本手当の受給)
第四十六条 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
(未支給基本手当に係る失業の認定)
第四十七条 未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
第四十八条 管轄公共職業安定所の長は、法第三十三条第一項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
第四十八条の二 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の三 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第三十三条第三項と、これらとあるのは同項と、同条第四項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第三十三条第三項と、これらとあるのは「同項」と、同条第一項及び第二項とあるのは同条第三項と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第三十三条第三項と、これらとあるのは同項とする。
2 前項の受給資格者に関する雇用保険法施行令(以下令という。)第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中法第二十条第一項及び第二項とあるのは法第三十三条第三項と、同条第一項及び第二項とあるのは「同条第三項と、同条第二項中法第二十条第一項及び第二項とあるのは法第三十三条第三項とする。
(受給資格者の氏名変更等の届出)
第四十九条 受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
3 第十七条の二第四項及び第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
(受給資格者証の再交付)
第五十条 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2 受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3 第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中公共職業安定所長とあるのは、管轄公共職業安定所の長と読み替えるものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
第五十一条から第五十三条まで 削除
(事務の委嘱)
第五十四条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中管轄公共職業安定所の長とあるのは委嘱を受けた公共職業安定所長と、管轄公共職業安定所とあるのは委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
第五十五条 削除
第二款 技能習得手当及び寄宿手当
(技能習得手当の種類)
第五十六条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(受講手当)
第五十七条 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
2 受講手当の日額は、五百円とする。
第五十八条 削除
(通所手当)
第五十九条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
一 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第八十六条第二号及び附則第二条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において通所という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第二条第二項において交通機関等という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第二条第二項において運賃等という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下自動車等という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において運賃等相当額という。)
二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第二条第二項第一号ロにおいて指定地域という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)
三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
四 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者 第一号に掲げる額
五 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者 第二号に掲げる額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
一 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
二 基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
三 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
6 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
二 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあつては、第一号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第一号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)
7 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
(寄宿手当)
第六十条 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(準用)
第六十二条 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
第三款 傷病手当
(傷病手当の認定手続)
第六十三条 法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
3 第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十一条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(傷病手当の支給手続)
第六十四条 傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
2 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
(準用)
第六十五条 第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条、第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
第三節 高年齢被保険者の求職者給付
(法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由)
第六十五条の二 法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
第六十五条の三 削除
(失業の認定)
第六十五条の四 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において失業の認定日という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において支給日という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第六十五条の五 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格とあるのは高年齢受給資格と、受給資格者とあるのは高年齢受給資格者と、受給資格者証とあるのは「高年齢受給資格者証と、第十三条第一項とあるのは第三十七条の三第一項と、失業の認定とあるのは法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定と、失業認定申告書とあるのは高年齢受給資格者失業認定申告書と、口座振込受給資格者とあるのは口座振込高年齢受給資格者と、この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)とあるのは第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
(短期雇用特例被保険者の確認)
第六十六条 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
2 第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第六十七条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
(失業の認定)
第六十八条 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において失業の認定日という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において支給日という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
(準用)
第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格とあるのは特例受給資格と、受給資格者」とあるのは特例受給資格者と、受給資格者証とあるのは特例受給資格者証と、第十三条第一項とあるのは第三十九条第一項と、失業の認定とあるのは法第四十条第三項の失業していることについての認定と、失業認定申告書とあるのは特例受給資格者失業認定申告書と、口座振込受給資格者とあるのは口座振込特例受給資格者と、この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)とあるのは第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定と読み替えるものとする。
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
第七十条 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
第五節 日雇労働被保険者の求職者給付
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十一条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において中長期在留者という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3 第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(日雇労働被保険者任意加入の申請)
第七十二条 日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
3 第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(日雇労働被保険者手帳の交付)
第七十三条 管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3 第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中基本手当とあるのは、日雇労働求職者給付金と読み替えるものとする。
4 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
第七十四条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。
2 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
(失業の認定)
第七十五条 法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において失業の認定という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
2 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
一 行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
二 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
三 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
4 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所
二 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5 第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
7 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
(日雇労働求職者給付金の支給)
第七十六条 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、受給資格者とあるのは日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者と、失業の認定とあるのは第七十五条第一項の失業の認定と、受給資格者証とあるのは被保険者手帳と読み替えるものとする。
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第七十八条 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中失業の認定とあるのは第七十五条第一項の失業の認定と、基本手当とあるのは法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金と、受給資格者証とあるのは被保険者手帳と、同条第二項中受給資格者証とあるのは被保険者手帳と読み替えるものとする。
(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
第七十九条 前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
4 前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
5 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
6 第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出について準用する。
(準用)
第八十条 第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中受給資格者とあるのは法第五十三条第一項の申出をした者と、同条第三項中この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定と読み替えるものとする。
(受給資格の調整)
第八十一条 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
第六節 就職促進給付
(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
二 法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体(以下特定地方公共団体という。)及び同条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
四 雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2 法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
二 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
三 法第二十一条(法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
四 法第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項本文(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
(法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第八十二条の三 法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2 法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において求職活動支援書という。)若しくは同法第十七条第一項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において高年齢支援対象者という。)に該当するもの
二 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
三 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
五 沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七 第三十二条各号に掲げる者
(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
第八十二条の四 法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下就業手当という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
3 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
(就業手当の支給)
第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下再就職手当という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
3 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(再就職手当の支給)
第八十三条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下同一事業主の適用事業という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条においてみなし賃金日額という。)が当該再就職手当に係る法第十六条の規定による基本手当の日額(以下基本手当日額という。)の算定の基礎となつた賃金日額(次条において算定基礎賃金日額という。)を下回つた者とする。
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額)
第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
(就業促進定着手当の支給申請手続)
第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下就業促進定着手当という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
二 出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(就業促進定着手当の支給)
第八十三条の五 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
(常用就職支度手当の額)
第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において支給残日数という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下常用就職支度手当という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において受給資格者証等という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(常用就職支度手当の支給)
第八十五条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
第八十五条の二 法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第八十五条の三 法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。
(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第八十五条の四 法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。
(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
第八十五条の五 法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第五十七条第一項と、これらとあるのは同項と、同条第四項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第五十七条第一項と、これらとあるのは同項と、同条第一項及び第二項とあるのは同条第一項と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中第二十条第一項及び第二項とあるのは第五十七条第一項と、これらとあるのは同項とする。
2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中法第二十条第一項及び第二項とあるのは法第五十七条第一項と、同条第一項及び第二項とあるのは同条第一項と、同条第二項中法第二十条第一項及び第二項とあるのは法第五十七条第一項とする。
(移転費の支給要件)
第八十六条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
二 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下就職支度費という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下就職先の事業主等という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
(移転費の種類及び計算)
第八十七条 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
第八十八条 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
一 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
二 特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
2 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
3 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
4 車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
5 前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
6 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において実費相当額という。)とする。ただし、実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において計算額という。)を超えるときは、計算額を上限とする。
(移転料の額)
第八十九条 移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
五十キロメートル未満
五十キロメートル以上百キロメートル未満
百キロメートル以上三百キロメートル未満
三百キロメートル以上五百キロメートル未満
五百キロメートル以上千キロメートル未満
千キロメートル以上千五百キロメートル未満
千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
二千キロメートル以上
移転料
九三、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円
一三二、〇〇〇円
一六三、〇〇〇円
二一六、〇〇〇円
二二七、〇〇〇円
二四三、〇〇〇円
二八二、〇〇〇円
2 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(着後手当の額)
第九十条 着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
(移転費の差額支給)
第九十一条 就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
(移転費の支給申請)
第九十二条 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、移転費支給申請書(様式第三十号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一 就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
二 就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
3 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
(移転費の支給)
第九十三条 移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書を交付した上、移転費を支給するものとする。
(移転費の支給を受けた場合の手続)
第九十四条 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
(移転費の返還)
第九十五条 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
(求職活動支援費)
第九十五条の二 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
一 法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費
二 法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費
三 法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
(広域求職活動費の支給要件)
第九十六条 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下広域求職活動という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
二 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下訪問事業所という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
(広域求職活動費の種類及び計算)
第九十七条 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
(広域求職活動費の額)
第九十八条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
宿泊数
訪問事業所の数が三ヵ所以上
訪問事業所の数が二ヵ所以下
四百キロメートル以上
八百キロメートル未満
2
1
八百キロメートル以上
千二百キロメートル未満
3
2
千二百キロメートル以上
千六百キロメートル未満
4
3
千六百キロメートル以上
二千キロメートル未満
5
4
二千キロメートル以上
6
5
3 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(広域求職活動費の差額支給)
第九十八条の二 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
(広域求職活動費の支給)
第百条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
(短期訓練受講費の支給要件)
第百条の二 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。
(短期訓練受講費の額)
第百条の三 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。
(短期訓練受講費の支給申請)
第百条の四 受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
二 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
三 その他職業安定局長が定める書類
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(短期訓練受講費の支給)
第百条の五 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
第百条の六 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下保育等サービスという。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
一 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育
二 子ども・子育て支援法第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
三 その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
(求職活動関係役務利用費の額)
第百条の七 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする。)をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする。)に限る。)に百分の八十を乗じて得た額とする。
一 求人者との面接等をした日 十五日
二 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日 六十日
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
第百条の八 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二 求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
三 その他職業安定局長が定める書類
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
3 第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
第百一条 削除
(準用)
第百一条の二 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
第六節の二 教育訓練給付
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
第百一条の二の二 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
一 教育訓練施設の名称
二 教育訓練講座名
三 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
四 訓練の実施方法
五 訓練期間
六 入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
七 指定番号
八 その他必要と認められる事項
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
一 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
二 第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下専門実践教育訓練修了証明書という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下受講証明書という。))
(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下高年齢被保険者という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
2 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書を交付しなければならない。
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第百一条の二の六 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
二 次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(次号及び第三号において支給要件期間という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下一般教育訓練という。)を受け、修了した者 百分の二十
二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下専門実践教育訓練という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の五十
三 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前条第一号に掲げる者 十万円
二 前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三 前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
2 前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において二回目以降基準日という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の九 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の十 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 一般教育訓練を受けた者 三年
二 専門実践教育訓練を受けた者 三年
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下教育訓練給付対象者という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 一般教育訓練修了証明書
二 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
三 第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
四 その他職業安定局長が定める書類
2 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において専門実践教育訓練受講予定者という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
二 運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三 その他職業安定局長が定める書類
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3 管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 この条及び第百一条の二の十四において支給単位期間とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において訓練開始応当日という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
四 その他厚生労働大臣が定める書類
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
四 その他厚生労働大臣が定める書類
7 教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号及び第六項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(準用)
第百一条の二の十五 第四十四条(第四項を除く。以下この条において同じ。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては、第四十四条、第四十五条、第四十六条及び第五十四条に限る。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格者とあるのは教育訓練給付金の支給を受けることができる者と、口座振込受給資格者とあるのは第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者と、受給資格者証とあるのは教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証と、氏名又は住所若しくは居所とあるのは氏名、住所若しくは居所又は電話番号と、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届とあるのは氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届と読み替えるものとする。
第七節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三 法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 非行
二 疾病又は負傷
三 事業所の休業
四 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
第百一条の四 法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項においてみなし賃金月額という。)に百分の七十五を乗じて得た額
二 法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において支給対象月という。)に支払われた賃金額
三 みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
2 法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額とあるのは法第六十一条の二第一項の賃金日額と、みなし賃金月額とあるのは離職時賃金月額と、法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において支給対象月という。)とあるのは法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において再就職後の支給対象月という。)とする。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第百一条の五 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をもつて代えることができる。第三項、第四項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(以下六十歳到達時等賃金証明書という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4 公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6 第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第百一条の六 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2 高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第百一条の十の規定により準用する第四十五条第一項の規定による場合を除き、その者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第百一条の七 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 第百一条の五第二項から第七項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中前項とあるのは第百一条の七第一項と、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)とあるのは同項に定める書類と、同条第四項中第一項とあるのは第百一条の七第一項と、法第六十一条第一項本文とあるのは法第六十一条の二第一項本文と、支給対象月とあるのは再就職後の支給対象月と、同条第五項及び第六項中支給対象月とあるのは再就職後の支給対象月と読み替えるものとする。
第百一条の八 削除
(事業主の助力等)
第百一条の九 高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
(準用)
第百一条の十 第四十四条(第四項を除く。)第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格者とあるのは高年齢雇用継続給付を受けることができる者と、口座振込受給資格者とあるのは第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者と、管轄公共職業安定所とあるのはその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所と読み替えるものとする。
第二款 育児休業給付
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十一 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出(以下育児休業の申出という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の十一の二の三各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の十一の二の四で準用する第百一条の十一の二の三各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において産前産後休業期間という。)法第六十一条の六第一項に規定する休業をする期間(次項において介護休業期間という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において新たな育児休業期間という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2 前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める者)
第百一条の十一の二 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第百一条の十一の二の二 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(法第六十一条の四第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の十一の二の三 法第六十一条の四第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この款において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(法第六十一条の四第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の十一の二の四 前条の規定は、法第六十一条の四第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の十一の三 法第六十一条の四第六項の規定の適用を受ける場合における第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の規定の適用については、第百一条の十一第一項中「した場合に、支給する。とあるのは、した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において休業開始予定日という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の四第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の四第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。と、同項第三号ロ及びハ中一歳とあるのは一歳二か月と、第百一条の十一の二の三中一歳に達する日とあるのは一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)とする。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の十一の四 第百一条の十一の二の三(第百一条の二の四において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の四第一項に規定する休業とみなす。
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十二 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十三 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書をもつて代えることができる。第三項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5 第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
第百一条の十四 削除
(準用)
第百一条の十五 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格者」とあるのは育児休業給付を受けることができる者と、口座振込受給資格者とあるのは第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者と、管轄公共職業安定所とあるのはその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所と、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書とあるのは育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書と、第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の十五の規定」と読み替えるものとする。
第三款 介護休業給付
(法第六十一条の六第一項の休業)
第百一条の十六 介護休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の六第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において育児休業期間という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において新たな介護休業期間という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ 介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2 前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一 前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二 前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三 前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条の十七 法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十八 法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の六第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一 休業開始時賃金証明票
二 介護休業申出書
三 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の六第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(準用)
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中受給資格者とあるのは介護休業給付金を受けることができる者と、口座振込受給資格者とあるのは第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者と、管轄公共職業安定所とあるのはその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所と、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書とあるのは介護休業給付金支給申請書と、第百一条の十の規定とあるのは第百二条の規定」と読み替えるものとする。
第四章 雇用安定事業等
第一節 雇用安定事業
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
第百二条の二 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
(雇用調整助成金)
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下雇用維持等地域という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において指定事業主という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 港湾運送事業法第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者(5に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において対象被保険者という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において休業等という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
1次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において対象期間という。)内に行われるものであること。
i前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
ii前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して一年
iii前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して二年
iv前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して二年
2次のいずれかに該当すること。
i休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において短時間休業という。)であること。
ii教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
3休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
4休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下労働組合等という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)当該事業所において、判定基礎期間(1から4までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。第百三十九条第二項を除き、以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下出向対象被保険者という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において出向先事業主という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において出向元事業主という。)であること。
1当該出向をした日が対象期間内にあること。
2出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において出向先事業所という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において出向元事業所という。)に復帰するものであること。
3出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において出向期間という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
4出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
5出向をした者の同意を得たものであること。
三 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において支給対象期間という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項においてイに対する雇調金という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において基準雇調金という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
4 一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において雇入れ促進給付金という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
(法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業)
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
(労働移動支援助成金)
第百二条の五 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金、早期雇入れ支援コース奨励金、人材育成支援コース奨励金、移籍人材育成コース奨励金及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。ただし、同号イに定める額の支給については、中小企業事業主に限る。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
2 1の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号及び第十二項第一号イにおいてこれらの者を短期雇用特例被保険者等という。)を除く。以下この項から第十項までにおいて計画対象被保険者という。)の再就職の支援に係る必要な事項を1の再就職援助計画に記載した事業主であること。
3 1の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
4職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
5 4の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
6 4の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イに該当する事業主であること。
2 イ4の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)資本金、資金、人事、取引等の状況からみて2の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イ1から3までに該当する事業主であること。
2 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
3 計画対象被保険者に対し、2の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
4 2の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
5 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて4の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
6 2の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イ1から3までに該当する事業主であること。
2 教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
3 2の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて3の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
5 2の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 求職活動支援書を作成した事業主であること。
2 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項から第十項までにおいて支援書対象被保険者という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
3 2の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
4 職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
5 4の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
6 4の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イに該当する事業主であること。
2 イ4の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
3 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて2の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イ1から3までに該当する事業主であること。
2 支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
3 支援書対象被保険者に対し、2の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
4 2の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
5 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて4の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
6 2の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 イ1から3までに該当する事業主であること。
2 教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
3 2の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて3の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
5 2の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額
イ 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ4又は前号イ4の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1 第一号ロ又は前号ロに該当する中小企業事業主 第一号ロ2又は前号ロ2の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ4又は前号イ4の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このロにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このロにおいて特定計画対象被保険者等という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このロにおいて同じ。)
(2)第一号ロ又は前号ロに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号ロ2又は前号ロ2の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ4又は前号イ4の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ2又は前号ハ2の休暇(第一号ハ4又は前号ハ4の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ニ 第一号ニ又は前号ニに該当する事業主 第一号ニ2又は前号ニ2の委託(第一号ニ3又は前号ニ3の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3 前項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ4又は第二号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において再就職支援型訓練という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ2又は第二号ロ2の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4 第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ4又は第二号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ2又は第二号ロ2の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5 第二項第一号ハ又は第二号ハに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ハ2又は第二号ハ2の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ハに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ハ及びニに定める額を除く。)が、同項第一号ロ2又は第二号ロ2の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ4若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7 早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四 第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五 第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において基準日という。)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
9 人材育成支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 職業訓練計画(イの雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において受入れ人材育成型訓練という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ニ 職業訓練計画に基づき、イの雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(トにおいて基準期間という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。第百三十三条第一項第一号ハ(4)において同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イの雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ 前号イの雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ 前号イの雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
10 前項の人材育成支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中四十万円とあるのは五十万円と、同号ロ中千円とあるのは千百円と、同号ハ中九百円とあるのは千円とする。
11 一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る人材育成支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
12 移籍人材育成支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。)であつた者を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。)により期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 職業訓練計画(イの雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において受入れ人材育成型訓練という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ハ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ニ 職業訓練計画に基づき、イの雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する移籍人材育成支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(トにおいて基準期間という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イの雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ 前号イの雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ 前号イの雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
13 前項の移籍人材育成支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項第二号の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該者に係る同号の規定の適用については、同号イ中四十万円とあるのは五十万円と、同号ロ中千円とあるのは千百円と、同号ハ中九百円とあるのは千円とする。
14 一の年度において、第十二項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る移籍人材育成支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
15 第十二項第一号イに規定する移籍出向が、産業競争力強化法(第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施される事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)同法第二十七条第二項に規定する認定特定事業再編計画に従つて実施される特定事業再編(同法第二条第十二項に規定する特定事業再編をいう。)若しくは同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施される中小企業承継事業再生(同法第二条第二十九項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)又は農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴うものである場合における移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、第十二項第一号イからチまで(同号ホを除く。)のいずれにも該当する事業主に対して、同項第二号(第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項に定める額を支給するものとする。
16 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(以下この項において新規学卒者等という。)以外の雇入れをいう。以下この項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この項において中途採用計画という。)を提出した事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
2次のいずれかに該当する事業主であること。
i中途採用計画の対象となる期間(以下この項において中途採用計画期間という。)の初日の前日から三年をさかのぼつた日から当該前日までの期間において雇い入れた者に占める中途採用により雇い入れた者の割合(以下この項において中途採用率という。)が二分の一未満の割合である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該中途採用計画期間における中途採用率を当該中途採用計画の初日の前日から三年をさかのぼつた日から当該前日までの期間における中途採用率で除して得た率に係る目標であつて、職業安定局長が定めるものを達成したもの(当該中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、中途採用により二人以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii)中途採用計画期間の初日の前日までに、雇入れ日において四十五歳以上の中途採用者を雇い入れたことがない事業主であつて、中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、雇入れ日において四十五歳以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたものであること。
ハ 事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下雇用環境・均等局長という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下人材開発統括官という。)が定める要件(以下生産性要件という。)に該当する事業主であること。
ニ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロ2の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ロ2の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該中途採用計画期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ2の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
イ 前号ロ2iに該当する事業主(同号ロ2iiに該当しないものに限る。)五十万円
ロ 前号ロ2iiに該当する事業主 六十万円
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
第百三条 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
(六十五歳超雇用推進助成金)
第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
1労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
i六十五歳への定年引上げ
ii六十六歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止
iii六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
iv七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
2 1の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3 1の措置を講じた日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
4支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において対象被保険者という。)が一人以上いること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において高年齢者という。)の作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この条において雇用環境整備計画という。)を提出し、当該雇用環境整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
2雇用環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
i機械設備若しくは作業方法・作業環境の導入若しくは改善による既存の職場又は職務における高年齢者の雇用の機会の増大
ii労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入
3雇用環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
4支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者が一人以上いること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者(2において対象有期契約労働者という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において無期雇用転換計画という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
2無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
3 2の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(4において基準期間という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4 2の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5 者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
i職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
ii作業施設及び方法の改善
iii健康管理及び安全衛生の配慮
iv職域の拡大
v知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
vi賃金体系の見直し
vii勤務時間制度の弾力化
6 2の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び5の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次の1から4までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1前号イ1iの措置を講じた事業主 次のiからiiiまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
i対象被保険者が二人以下の事業主 三十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
ii対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(iii)対象被保険者が十人以上の事業主 百二十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
2前号イ1iiの措置を講じた事業主 次のiからiiiまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
i対象被保険者が二人以下の事業主 四十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
ii対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百二十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
iii対象被保険者が十人以上の事業主 百四十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
3前号イ1iiiの措置を講じた事業主 次のiからiiiまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
i対象被保険者が二人以下の事業主 二十万円(前号イ1iiiの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十万円)
ii対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 六十万円(前号イ1iiiの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十五万円)
iii対象被保険者が十人以上の事業主 七十五万円(前号イ1iiiの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円)
4前号イ1ivの措置を講じた事業主 次のiからiiiまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
i対象被保険者が二人以下の事業主 二十五万円(前号イ1ivの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、十五万円)
ii対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 八十万円(前号イ1ivの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
iii対象被保険者が十人以上の事業主 九十五万円(前号イ1ivの措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 前号ロ2の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額(同号ロ2iiの措置の実施に要した費用の額にあつては、三十万円)の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))に相当する額(対象被保険者(雇用環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ2の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百五条から第百八条まで 削除
(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金を支給するものとする。
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、長期不安定雇用者雇用開発コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する六十五歳未満(9から15までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間(2又は3に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下職場適応訓練受講求職者という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる(15に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
1六十歳以上の者
2身体障害者
3知的障害者
4精神障害者
5母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下母子家庭の母等という。)
6児童扶養手当法第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下父子家庭の父という。)
7中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
8北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
9駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
10沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
11国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
12雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
13本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
14雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
15 1から14までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて基準期間という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第百十八条の三第七項及び附則第十五条の五第六項を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)とあるのは、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)とする。
4 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中五十万円とあるのは三十万円と、六十万円とあるのは八十万円とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
三 精神障害者
5 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、百二十万円とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
6 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)とあるのは、百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)とする。
一 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に重度身体障害者という。)
二 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に重度知的障害者という。)
三 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五 精神障害者
7 生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
8 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)とあるのは、四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)とする。
9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は生活困窮者自立支援法第二条第一項に規定する生活困窮者(都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所(2において福祉事務所という。)を設置する町村が、生活困窮者自立支援法第二条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則第一条の規定に基づき同計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。))
2 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、1に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて基準期間という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
10 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」あるのは、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)とする。
11 長期不安定雇用者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、雇入れの日の前日から起算して過去十年間に五回以上離職又は転職(一般被保険者として雇用されていた場合に限る。)を繰り返しているものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて基準期間という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて基準期間という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
13 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)とあるのは、三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)とする。
第百十条の二 削除
(トライアル雇用助成金)
第百十条の三 トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金及び障害者トライアルコース助成金とする。
2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。1において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
1公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて紹介日という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。次項において同じ。)に就くことを希望する者
2紹介日において学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を卒業した日の属する年度の翌年度以降三年以内である者であつて、卒業後において安定した職業に就いていないもの
3紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
4紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
5妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
6その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて基準期間という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下青少年雇用促進法という。)第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)
3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて紹介日という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ 紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ホ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、月額四万円(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、月額二万円)(同号に該当する雇入れに係る者一人につき、三箇月(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、十二箇月)までの支給に限る。)
4 前項第一号に規定する試行的に雇用する労働者として精神障害者(同号ニに掲げる者に限る。)を雇い入れる場合における、当該雇入れの日の前日までの過去三年間に精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下精神保健福祉法という。)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)を障害者雇用促進法第四十三条第一項の労働者として雇用したことがない事業主に対する前項第七号の規定の適用については、同号中四万円とあるのは、八万円とする。ただし、既にこの項の規定により読み替えて適用する前項の規定による支給を受けた事業主(当該支給の対象となる雇入れの日から三年を経過した者を除く。)にあつては、この限りではない。
(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
第百十一条 法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
(地域雇用開発助成金)
第百十二条 地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
1同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
2人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において過疎等雇用改善地域という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
3奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において特定有人国境離島地域等いう。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において対象事業所という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、1に掲げる日から2に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において地域求職者という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
1ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
2対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を1に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ1に掲げる日からハ2に掲げる日(次項第一号において完了日という。)までの間(ヘにおいて基準期間という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクト(以下この号において戦略産業雇用創造プロジェクトという。)又は第百四十条の三第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において地域活性化雇用創造プロジェクトという。)が実施される都道府県の区域(以下この項において実施都道府県区域という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において対象事業所という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、戦略産業雇用創造プロジェクト又は地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、1に掲げる日から2に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において地域求職者という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下有期契約労働者という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては、当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
1ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
2対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を1に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ1に掲げる日からハ2に掲げる日(次項第二号において完了日という。)までの間(ヘにおいて基準期間という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
2 1の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
3 )の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号において地域求職者という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
4 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において満了日という。)までの間5において基準期間という。)において、3の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5 3の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ 第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ 第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ 前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
一 前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二 前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三 前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ2の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 満了日後において、前項第三号イ2の設置に係る事業所で同号イ3の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
1 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
2 1の設置又は整備に係る事業所(以下この号において対象事業所という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において計画という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
3 対象事業所の設置又は整備に伴い、iに掲げる日からiiに掲げる日までの間(以下この項において対象期間という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において沖縄若年求職者という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
i計画を沖縄労働局長に提出した日
ii対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届をiに掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において完了日という。)
4計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間(5及び次項において基準期間という。)において、3の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5 3の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6 3の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
1沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
2対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
(通年雇用助成金)
第百十三条 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において指定業種という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条の二及び第十七条において対象期間という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
一 対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
二 対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
三 第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4 第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
一 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
二 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
5 第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
6 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第百十四条 前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において試用期間という。)が経過した後に当該者(次項において通年雇用労働者という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条から第百四十条の三までに定めるもののほか、次のとおりとする。
一 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下中小企業労働力確保法という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下認定組合等という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九 障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 勤労者財産形成促進法第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四 事業主に対して、キャリアアップ助成金(第百三十三条第一項第一号ハ1から3までの一般職業訓練及び同号ハ4及び5の有期実習型訓練についての助成に係るものを除く。第百十八条の二、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
十五 港湾労働法第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下建設労働法という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第六項において同じ。)を支給すること。
十七 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八 事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。
十九 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
二十 事業主に対して、生涯現役起業支援助成金を支給すること。
二十一 事業主に対して、人事評価改善等助成金を支給すること。
二十二 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする。
2 事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(以下次世代法という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において対象保育施設という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ 平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二 対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
1対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この1において限度額という。)を超える場合にあつては、限度額)
2指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の1又は2に掲げる額のいずれか少ない額
1対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この1において限度額という。)を超える場合にあつては、限度額)
2指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、一の年度において既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イ及びロに該当するもの)
イ その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ロ その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主(その育児休業の開始前三年以内の期間において、当該育児休業を取得した男性被保険者の数が一以上の事業主を除く。)であること。
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ロに該当する被保険者が初めて生じた事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
ロ 前号ロに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)
4 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(介護休業をする被保険者の介護休業の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用する被保険者の当該制度の利用の開始前に、当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした期間が一箇月以上又は介護休業をした日数を合算した日数が三十日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であつて、当該被保険者の仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用した期間が三箇月以上又は当該制度を利用した日数を合算した日数が九十日以上であるもの
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次の1及び2に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1 前号イに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この1の規定による支給を受けたものを除く。)三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
2 前号イに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この2の規定による支給を受けたものを除く。) 三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
ロ 前号ロに該当する事業主 次の1及び2に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 十九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
2 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この2の規定による支給を受けたものを除く。) 十九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
5 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び2に該当するもの)
1その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下原職等という。)に復帰させる措置(以下この項において原職等復帰措置という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
2 1に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金(1に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
3厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、1に該当するもの)
1その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
2厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 次の1及び2に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
2前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この2の規定による支給を受けたものを除く。)二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
6 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ1に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。
7 第五項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ1に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
8 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
9 再雇用者評価処遇コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主
イ その雇用していた被保険者であつて、妊娠、出産、育児又は介護を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、六箇月以上継続して雇用したもの
ロ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日(ハにおいて基準期間という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
ハ イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ニ イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
ロ 前号イに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
10 前項第一号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後一年以上継続して雇用した場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。
一 前項第二号イの支給に係る被保険者 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
二 前項第二号ロの支給に係る被保険者 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
第百十七条 削除
(人材確保等支援助成金)
第百十八条 人材確保等支援助成金は、職場定着支援助成金及び建設労働者確保育成助成金とする。
2 職場定着支援助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。
1中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次のi及びiiに掲げるもの(以下この項において中小企業労働環境向上事業という。)を行う認定組合等であること。
iその構成員である中小企業者(以下この項において構成中小企業者という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ii iの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
2中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ 次の1から4まで(5に規定する介護事業主にあつては5を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
1労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において雇用管理制度の整備という。)のうち、次のiからivまでのいずれかに該当するものを講じた事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下保育事業主という。)であつて、次のvの措置を行つたものであること。
i労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
ii労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
iii医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
ivキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
v短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条第二項第一号及び第百十八条の三第二項第一号ロ3において同じ。)制度を導入するための措置
2雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において雇用管理制度整備計画という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
3当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この3において基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
5介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下介護労働者法という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて介護関係業務という。)を行う事業主(以下介護事業主という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下雇用管理責任者という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
1移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項及び第四項において機器という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
2新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ及び第四項において導入・運用計画という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
3認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
4当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この4において基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
6雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ニ 次の1から5までのいずれにも該当する保育事業主であること。
(1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において賃金制度の整備という。)を行つた事業主であること。
2 1に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
3当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、2に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この3において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
5当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ2の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の1から3までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該1から3までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)百未満 六百万円
(2)百以上五百未満 八百万円
(3)五百以上 千万円
ロ 前号ロに該当する事業主 次の1から5までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
(1)前号ロ(1)(i)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(2)前号ロ(1)(ii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(3)前号ロ(1)(iii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(4)前号ロ(1)(iv)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(5)前号ロ(1)(v)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十五に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ 前号ニに該当する保育事業主 五十万円
3 前項第一号ロに規定する事業主又は同号ニに規定する保育事業主が、同号ロ又はニに該当することにより職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
一 前項第一号ロに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ロ 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下このロにおいて基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二 前項第一号ニに該当する保育事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ 賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ロ 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下このロにおいて基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4 第二項第一号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)を支給するものとする。
一 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であつて、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5 第二項第一号ニに規定する保育事業主が、第三項第二号に該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
一 一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において基準期間という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6 建設労働者確保育成助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下建労則という。)に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ3において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ3において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ3において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ3において無期契約労働者」という。)(以下有期契約労働者等という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条及び第百三十三条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2)その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
(5)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。)
イ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ハ 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ホ 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ト 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において母子家庭の母等である労働者等という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)と、同号ロ中対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)と、同号ニ中対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)と、同号ホ中対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)と、同号ヘ中対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)と、同号ト中対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)と、同号チ中対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)(3)(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において母子家庭の母等である労働者等という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)と、同号ロ中五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)と、同号ハ中二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)と、同号ニ中対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)と、同号ホ中対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)と、同号ヘ中九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)と、同号チ中対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)とあるのは母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)とする。
5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2)四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(3)七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(4)十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
ロ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2)四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(3)七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(4)十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(2)四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(3)七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(4)十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
ニ 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(2)四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(3)七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(4)十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
6 前項第一号ハに規定する措置を講じた事業主であつて、当該措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行うものに対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
7 第五項第一号ハに規定する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり職業安定局長が定める割合以上で増額したものに対しては、同項第二号イに定める額に加え、対象者一人につき一万四千二百五十円又は同号ロに定める額に加え、対象者一人につき一万八千円を支給するものとする。
8 第五項第一号ハに規定する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり職業安定局長が定める割合以上で増額したものに対しては、同項第二号ハに定める額に加え、対象者一人につき七千六百円又は同号ニに定める額に加え、対象者一人につき九千六百円を支給するものとする。
9 健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
10 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
11 諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、職業安定局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
12 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて被保険者という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(障害者雇用促進等助成金)
第百十八条の三 障害者雇用促進等助成金は、障害者雇用安定助成金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とする。
2 障害者雇用安定助成金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める額を支給するものとする。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)及び第四号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i)その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(ii)その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を二十時間以上三十時間未満とする措置
(iii)その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(3)次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i)その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ii)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ii)その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(iii)その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4)その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(第五号ヘにおいtて職場支援員という。)の配置、委嘱又は委託を行つた事業主であること。
(5)その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(6)(1)から(5)までのいずれかの措置を講じた事業主であつて、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が一時間以上であるものに限る。第五号チにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。
ハ ロの措置を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
イ 障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号において「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号において「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
ロ 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
三 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
(1) 障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(2) 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
ロ 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 障害・治療と仕事との両立支援計画(雇用する障害者又は反復継続して治療を行う必要がある傷病を負つた労働者(障害者を除く。以下この号において同じ。)の治療と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 労働協約又は就業規則により定めるところにより、その雇用する障害者又は反復継続して治療を行う必要がある傷病を負つた労働者に対する治療等のための休暇の付与、勤務時間の短縮(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)その他のこれらの者の治療と仕事との両立の支援に資する措置を講じた事業主であること。
ハ 障害・治療と仕事との両立支援計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する障害者雇用安定助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該治療と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置に要した費用の負担の状況及び当該障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五 次のイからルまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号ロ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)
ロ 第一号ロ(2)(i)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ハ 第一号ロ(2)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ニ 第一号ロ(3)(i)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ホ 第一号ロ(3)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
ヘ 第一号ロ(4)の措置を講じた事業主 次に掲げる額の合計額(六箇月間の当該額の合計額が第一号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき二十四箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあつては、三十六箇月)までの支給に限る。)
(1) 同号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(ヌに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(2) 同号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
(3) 同号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
ト 第一号ロ(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、月額四万五千円(中小企業事業主にあつては、月額六万円)(対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)
チ 第一号ロ(6)の措置を講じた事業主 職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
(2)障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(3)障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
リ 第二号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)訪問型職場適応援助者が四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(2)訪問型職場適応援助者が四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
ヌ 第三号に該当する事業主 第三号に掲げる援助を受ける者の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額(ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
ル 前号に該当する事業主 十万円
3 前項第一号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第五号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)」と、同号ハ中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、二十七万円)」と、同号ニ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ホ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一 重度身体障害者
二 重度知的障害者
三 精神障害者
4 第二項第一号ロ(4)又は第三号に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇用する場合における同項第五号ヘ又はヌの規定の適用については、同号ヘ中「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、「十八万円)」とあるのは「九万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、同号ヌ中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」とする。
5 第二項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第五号リに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
6 第二項第三号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第五号ヌに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
7 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主
イ 都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ロ 次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として五人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が千五百万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(当該雇入れ後において雇用している重度障害者等である労働者の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の雇用している全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
(1)重度身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
ハ その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が三百人以下である事業主であること。
ニ 次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
(1)特例子会社の事業主
(2)障害者雇用促進法第四十五条第一項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(3)障害者雇用促進法第四十五条の二第一項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(4)障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定に係る同項に規定する特定事業主
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ 当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
イ 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)初年度 五百万円
(2)初年度の翌年度及び翌々年度 各二百五十万円
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1)初年度 七百二十万円
(2)初年度の翌年度及び翌々年度 各九十万円
三 第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が四千五百万円以上である場合における前号の規定の適用については、同号イ(1)中「五百万円」とあるのは「一千五百万円」と、同号イ(2)中「各二百五十万円」とあるのは「各七百五十万円」と、同号ロ(1)中「七百二十万円」とあるのは「二千百六十万円」と、同号ロ(2)中「各九十万円」とあるのは「各二百七十万円」とする。
四 第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が三千万円以上である場合(前号に該当する場合を除く。)における第二号の規定の適用については、同号イ(1)中「五百万円」とあるのは「一千万円」と、同号イ(2)中「各二百五十万円」とあるのは「各五百万円」と、同号ロ(1)中「七百二十万円」とあるのは「一千四百四十万円」と、同号ロ(2)中「各九十万円」とあるのは「各百八十万円」とする。
(生涯現役起業支援助成金)
第百十九条 生涯現役起業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(i)当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。
(ii)当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(2)個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この条において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(2)雇用創出計画の期間(以下この条において「計画期間」という。)内に、次のいずれかに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該規定に定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(i)六十歳以上の者 一人
(ii)四十歳以上六十歳未満の者 二人
(iii)四十歳未満の者 三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
(3)計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
ロ イ以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(人事評価改善等助成金)
第百十九条の二 人事評価改善等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
ロ 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
ハ 都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ニ 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 五十万円
2 前項の人事評価改善等助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
一 生産性要件に該当する事業主であること。
二 当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
三 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第七項、第九項、第十二項及び第十六項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項から第五項まで及び第九項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第九項から第十二項まで、第百十八条の三第二項及び第七項、第百十九条並びに第百十九条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第七項、第九項、第十二項及び第十六項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項から第五項まで及び第九項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第九項から第十二項まで、第百十八条の三第二項及び第七項、第百十九条並びに第百十九条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第二節 能力開発事業
(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
第百二十一条 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
(広域団体認定訓練助成金)
第百二十二条 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2 広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
(認定訓練助成事業費補助金)
第百二十三条 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一 認定訓練の運営に要する経費
二 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業)
第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金を支給するものとする。
(人材開発支援助成金)
第百二十五条 人材開発支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ii)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ix)及び(2)(iv)(ヘ)、ニ(1)、ホ(1)並びに第四項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第五項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii)年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv)年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v)年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi)年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii)中小企業事業主であること。
(ix)労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2)次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i)訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii)訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii)訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv)共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ)訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ)訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ)職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ)中小企業事業主であること。
(ヘ)労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2)海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。)
(3)その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(4)職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十六条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
ハ イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するもの又は事業主団体等であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(i)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ロ)職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ハ)その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練
(ニ)対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定分野訓練」という。)
(ii)年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)及び(ロ)に掲げるいずれかの者(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「中高年雇用型訓練対象者」という。)に人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出た職業訓練(この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定中高年雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定中高年雇用型訓練の期間、当該中高年雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)新たに雇い入れた被保険者であつて、四十五歳以上のもの
(ロ)人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出る前から雇用する四十五歳以上の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換したもの
(ii)年間職業能力開発計画に基づき、中高年雇用型訓練対象者に能力評価を実施する事業主であること。
(3)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この(3)において「出向元事業主」という。)又は当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この(3)において「出向先事業主」という。)であること。
(イ)出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる日の前日までであること。
(ロ)出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(ハ)出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。
(ニ)出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(ホ)出向をさせた者の同意を得たものであること。
(ii)イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する出向元事業主又は出向先事業主であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる出向元事業主(当該特定分野訓練の期間((i)(ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。
(iii)年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
(4)次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体等であること。
(i)イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する対象被保険者を雇用する事業主又は事業主団体等であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる事業主(当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。
(ii)年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
ニ イ(1)(vii)及び(viii)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げるいずれかの措置(以下(4)において「人材育成制度の導入及び適用」という。)を新たに行つた事業主であること。
(i)その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するための次に掲げるいずれかの措置
(イ)人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置
(ロ)当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。(ii)(ロ)において同じ。)若しくはキャリアコンサルティング(以下この(ロ)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な休暇の付与又は勤務時間の短縮(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置
(ii)その雇用する被保険者の技能の向上を促進するための次に掲げるいずれかの措置
(イ)職業能力開発促進法第四十四条に規定する技能検定を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置
(ロ)当該事業主が実施する職業能力検定を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置
(2)(1)(i)又は(ii)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(3)(1)(i)(イ)に掲げる措置を新たに行つた事業主にあつては、当該措置の適用を受ける労働者に能力評価を実施するものであること。
(4)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき人材育成制度の導入及び適用に係る計画(以下このニにおいて「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(5)制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(6)制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((7)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(7)制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(8)(1)の措置に要した費用の負担の状況及び当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(1)検定実施計画(構成事業主の雇用する被保険者を対象とした職業能力検定の構築及び実施を行う計画をいう。)に基づき、当該措置を構成事業主に行わせる事業主団体等であること。
(2)構成事業主において当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主団体等であること。
二 次のイからハまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)二十時間以上百時間未満 七万円
(ii)百時間以上二百時間未満 十五万円
(iii)二百時間以上 二十万円
(2)その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額
ロ 前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(2)その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ハ 前号ハに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)又は中高年雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練又は特定中高年雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(3)その雇用する雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(4)その雇用する雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の一人につき、六百八十時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
(5)その雇用する中高年雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定中高年雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該中高年雇用型訓練対象者一人につき、三百八十二時間三十分を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
ニ 前号ニに該当する事業主 四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)
ホ 前号ホに該当する事業主団体等 前号ホの措置の導入の支援に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)
2 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
一 被保険者に特定訓練を受けさせる場合、雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)又は中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせる場合 一千万円
二 その他の場合 五百万円
3 青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が第一項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
4 第一項第一号ニ(1)(i)(イ)の措置を導入し、かつ、当該措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主が同号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
5 事業主又は事業主団体等が第一項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
(法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業)
第百二十五条の二 法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 職業能力開発推進者講習
二 事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行うこと。
(職業能力開発推進者講習)
第百二十五条の三 職業能力開発推進者講習は、職業能力開発推進者に対して、職業能力開発促進法第十二条各号に掲げる業務の的確な実施のために必要な事項について行うものとする。
(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
第百二十六条 法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第百二十七条 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
第百二十八条 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
第百二十九条 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
(職場適応訓練)
第百三十条 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
一 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
二 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
(介護労働講習)
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
(法第六十三条第一項第五号で定める事業)
第百三十二条 法第六十三条第一項第五号に掲げる事業として、キャリアアップ助成金(次条第一項第一号ハ(1)から(3)までの一般職業訓練及び同号ハ(4)の有期実習型訓練についての助成に係るものに限る。同条、第百三十九条の三及び第百三十九条の四において同じ。)を支給するものとする。
第百三十三条 キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) キャリアアップ計画及び職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)(専門実践教育訓練を活用したものを除く。以下この(1)及び(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3) キャリアアップ計画及び一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(4) キャリアアップ計画及び次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5)キャリアアップ計画及び派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
ニ ハの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額))
(i)百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(iii)二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ 前号ハ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(2)百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(3)二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
ハ 前号ハ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii)二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ニ 前号ハ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額))
(i)百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(iii)二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ホ 前号ハ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i)百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)
(ii)百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)
(iii) 二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(2) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ 前号ハ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
三 第一号ハ(4)に定める事業主が当該有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(i)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」と、同号ニ(1)(ii)中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ニ(1)(iii)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
四 第一号ハ(5)に定める派遣先の事業主が当該有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(i)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)」と、同号ホ(1)(ii)中「十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」と、同号ホ(1)(iii)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。
2 一の年度において、キャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(法第六十三条第一項第一号、第六号及び第八号に掲げる事業)
第百三十四条 法第六十三条第一項第一号、第六号及び第八号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
(中央職業能力開発協会費補助金)
第百三十五条 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第百三十六条 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(法第六十三条第一項第六号に掲げる事業)
第百三十七条 法第六十三条第一項第六号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
(指定試験機関費補助金)
第百三十七条の二 指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(法第六十三条第一項第八号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条 法第六十三条第一項第八号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条から第百四十条の三までに定めるもののほか、次のとおりとする。
一 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二の二 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
二の三 事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。第百三十八条の三において同じ。)に対して、障害者職業能力開発助成金を支給すること。
三 事業主に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金に限る。同条、第百三十九条の三及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
四 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
五 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
六 卓越した技能者の表彰を行うこと。
七 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
八 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
九 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
十の二 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
十一 法第六十三条第一項第一号から第七号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(人材確保等支援助成金)
第百三十八条の二 人材確保等支援助成金は、建設労働者確保育成助成金とする。
2 第百十八条第六項の規定は、建設労働者確保育成助成金の支給について準用する。
(障害者職業能力開発助成金)
第百三十八条の三 障害者職業能力開発助成金は、第一号に該当する事業主等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主等であること。
イ 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この条において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この条において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この条において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
ロ 次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1)障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2)障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3)障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
二 次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ 前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
ロ 前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ハ 前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(1)障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(2)一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(i)重度障害者等であつて、当該障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ii)当該障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(両立支援等助成金)
第百三十九条 第百三十八条第三号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする。
2 女性活躍加速化コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項において同じ。)
イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。この号及び次号において「女性活躍推進法」という。)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この条において「一般事業主行動計画」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した事業主
ロ 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施した事業主
ハ 女性活躍推進法第十六条第二項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
二 次のいずれにも該当する事業主(中小企業事業主を除く。)
イ 前号イに該当する事業主
ロ 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した事業主
ハ 女性活躍推進法第十六条第一項の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主
ニ 一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、管理職に占める女性労働者の割合が女性の活躍に関する状況が優良なものとして雇用環境・均等局長が定める条件に該当する事業主
3 前項第一号に該当する中小企業事業主が、一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
4 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当することにより女性活躍加速化コース助成金の支給を受け、かつ、管理職に占める女性労働者の割合が女性の活躍に関する状況が優良なものとして雇用環境・均等局長が定める条件に該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
第百三十九条の二 削除
(国等に対する不支給)
第百三十九条の三 第百二十五条第一項、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四 第百二十二条第一項、第百二十五条第一項、第百三十三条第一項、第百三十八条の三及び第百三十九条第二項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者職業能力開発助成金及び両立支援等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第三節 実践型地域雇用創造事業、戦略産業雇用創造プロジェクト及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(実践型地域雇用創造事業)
第百四十条 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第八号に掲げる事業として、地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
一 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出又は事業の開始に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
二 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
三 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
四 前三号の事業と相まつて雇用機会を増大させるために行う新たな事業の分野への進出等を行う取組に係る事業であつて、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
五 前四号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
(戦略産業雇用創造プロジェクト)
第百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第八号に掲げる事業として、雇用機会が不足している都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「戦略産業雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第百四十条の三 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第八号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
第五章 雑則
(事業所の設置等の届出)
第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(書類の保管義務)
第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
第百四十三条の二 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。
(報告等)
第百四十三条の三 法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
(立入検査の為の証明書)
第百四十四条 法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
(船員に関する特例)
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下予備船員という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(代理人)
第百四十五条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二 代理事項
三 選任し、又は解任した年月日
四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第二項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下社会保険労務士等という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下情報通信技術利用法という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
(光ディスク等による手続)
第百四十六条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
一 資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
二 資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
三 転勤届 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
別表第一 削除
別表第二(第百十条関係)
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 一下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
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