独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
第二章 経過措置
(廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第十一条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下廃止法という。)附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)
第十二条 廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十四条第一項の積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の能開機構財会省令(以下旧能開機構財会省令という。)第二十九条の規定は、なおその効力を有する。
2 廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十四条第一項の積立金の処分については、旧能開機構財会省令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。
(廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等)
第十三条 廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第三項第一号に規定する宿舎とする。
2 廃止法附則第三条第六項第一号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第三号に規定する業務のために必要な備品とする。
3 廃止法附則第三条第六項第二号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第二条第二項第四号に規定する業務のために必要な備品とする。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項)
第十四条 廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において高齢・障害者雇用支援機構等という。)が提示する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下高齢・障害・求職者雇用支援機構等という。)の労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、高齢・障害者雇用支援機構等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
四 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
五 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
七 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
八 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
イ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ロ 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
ハ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
九 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
十 安全及び衛生に関する事項
十一 職業訓練に関する事項
十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十三 表彰及び制裁に関する事項
十四 休職に関する事項
(高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第十五条 廃止法附則第十五条第一項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
(独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)
第十六条 廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
(名簿の記載事項等)
第十七条 廃止法附則第十五条第二項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2 前項の名簿には、高齢・障害・求職者雇用支援機構等が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)
第十八条 独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条及び次条において整備政令という。)第三十二条及び第三十三条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第十二条の二、第十四条の二及び第十四条の四から第十四条の六までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第一条中不適当なものとあるのは不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下廃止法という。)附則第七条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産と、能開機構財会省令第十五条中定めるものとあるのは「定めるもの及び廃止法附則第七条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
第十九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、整備政令第三十四条において準用する整備政令第三十二条及び第三十三条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第二条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において雇用支援機構財会省令という。)第十二条の二、第十四条の二及び第十四条の四から第十四条の六までの規定を準用する。この場合において、雇用支援機構財会省令第一条中不適当なものとあるのは不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下廃止法という。)附則第八条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産と、雇用支援機構財会省令第十六条第一号中定めるものとあるのは定めるもの及び廃止法附則第八条第一項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産とする。
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